区立学校等における医療的ケア児への支援について
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更新日:2024年3月28日
令和3年9月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行され、国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族に対して適切な支援を実施することが明文化されました。
区では、医療的ケアを必要とするお子さんが安心して区立学校等での生活を送ることができるよう、支援に関する基本方針を策定しました。
対象施設
区立の小中学校、幼稚園、保育園、こども園、こどもクラブ及び放課後子供教室
対象者
上記の学校等に在籍する児童・生徒・園児
※医療的ケアに関する相談は、在籍する前から実施します。(転入者を含む。)
実施内容
学校等での生活と同様の時間帯で、日常的に保護者が行っている行為であり、次に掲げる行為を基本とします。
①喀痰(かくたん)の吸引
②胃ろう等による経管栄養の注入及びその衛生管理
③導尿
④その他、主治医の意見をもとに教育委員会が実施可能と判断した行為
実施するための条件
①主治医の詳細な指示書があること。
②医療的ケアの実施内容について、保護者及び学校等が同意していること。
医療的ケアの実施者
区が配置する看護師が行います。
※必要に応じて保護者の方の協力を依頼することがあります。
その他、詳細については、「区立学校等における医療的ケア児への支援に関する基本方針」本文(PDF)をご覧ください。
「区立学校等における医療的ケア児への支援に関する基本方針」本文(PDF:794KB)
区立小中学校に在籍する医療的ケア児への通学支援について
区立小中学校に在籍する医療的ケアを必要とするお子さんの通学を支援します。
対象者
学校内で医療的ケアの支援を受けており、単独での登下校が困難、かつ、保護者が就労等により登下校時の付添いが困難である児童・生徒
実施内容
登下校時に、区が配置する看護師が同行し、必要に応じて医療的ケアを実施します。
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お問い合わせ
医療的ケアに関するお問い合わせ
○区立小中学校及び区立幼稚園・石浜橋場こども園(短時間)
学務課特別支援学級担当 電話:03-5246-1416
○認可保育所
児童保育課保育運営係 電話:03-5246-1233
○こどもクラブ及び放課後子供教室
児童保育課放課後対策担当 電話:03-5246-1235