このページの先頭です
このページの本文へ移動

特別障害者手当(国の制度)

ページID:994985091

更新日:2024年5月31日

制度のご案内

対象

20歳以上で精神又は身体等に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態(おおむね、身体障害者手帳1級・2級程度又は愛の手帳1度・2度程度の障害、もしくはこれらと同等の疾病・精神の障害) の方。

※各種手帳を所持していなくても申請できます。
※判定医が提出いただいた指定の診断書を審査して障害程度の判定を行い、支給の可否を決定します。支給の可否に関わらず、申請に要した費用は申請者の負担となりますので、あらかじめご了承ください。

支給制限

次のいずれかに該当する方は支給できません。

  • 施設に入所している方。
  • 病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院している方。
  • 受給者本人もしくは扶養義務者等の所得が限度額を超えている方。(詳しくは「所得制限基準額一覧」をご覧ください)

手当額

月額28,840円(令和6年4月1日改定)

支給方法

申請のあった月の翌月分から2月・5月・8月・11月に本人名義の預金口座に振り込みます。

手続きに必要な物

(1)指定診断書(障害福祉課窓口に備えてあります。)
(2)本人の預金通帳
(3)印鑑(認印可、ただしゴム印等変形し易いものは不可)
(4)年金受給者は、年金の種類及び年金額のわかるもの(年金振込通知書 等)
(5)申請者の個人番号カード(または通知カード)
(6)窓口の来られた方の身元がわかる書類(運転免許証、保健証 等)

窓口

障害福祉課(2階10番窓口)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

障害福祉課給付担当

電話:03-5246-1201

ファクス:03-5246-1179

tbc 5015

本文ここまで

サブナビゲーションここまで