原子爆弾被爆者に対する各種手当(国の制度)
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更新日:2021年9月10日
制度のご案内
対象
- 医療特別手当 厚生労働大臣の認定を受けた被爆者で認定疾病の状態にある方
- 健康管理手当 厚生労働省令で定める病気にかかっている被爆者
- 保健手当 爆心地から2キロメートル以内の直接被爆者とその胎児であった方
- 特別手当 厚生労働大臣の認定を受けた被爆者で認定した病気が治癒している方
- 原子爆弾小頭症手当 原爆の放射能の影響による小頭症患者
- 介護手当 自宅で介護を受けている被爆者
- 葬祭料 対象者は被爆者の死亡により葬祭を行う方
支給制限
1から4の手当は併給不可。5の手当は1および4と併給可。
被爆者とは
次のいずれかに該当し、被爆者健康手帳の交付を受けている方。
・ 直接被爆者
・ 入市者=原子爆弾が投下された時から2週間以内に爆心地から約2キロメートルの区域内に入った方
・ 死体の処理及び救護に当った方
・ 胎児=被爆当時胎児であった方
※広島においては、昭和21年5月31日までに出生した者
長崎においては、昭和21年6月3日までに出生した者
お問い合わせ
台東保健所保健予防課予防担当
電話:03-3847-9471
ファクス:03-3847-9424