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有料道路通行料金の割引

ページID:311433075

更新日:2010年10月22日

サービスのご案内

 通勤、通学、通院等の日常生活において有料道路を利用される障害者の方に対して、自立と社会活動への参加を支援するため、全国の有料道路事業者が統一的に有料道路料金について割引措置を実施しております。割引の適用を受けるには、障害者手帳の備考欄に有料道路割引に係る証明シールが必要です。

対象となる障害者の範囲

1.身体障害者手帳をお持ちの方が、本人又は家族名義の車を自ら運転する場合
2.第1種の身体障害者手帳又は愛の手帳をお持ちの方が同乗した、本人や家族又は介護者名義の車(本人や家族名義の車を所有していない場合)を、家族や介護者の方が運転する場合
3.身体障害者手帳をお持ちの方が事前登録されていない車を自ら運転する場合、また第1種の身体障害者手帳又は愛の手帳をお持ちの方が事前登録されていない車に同乗する場合

対象となる自動車の範囲

事前登録ができる自動車…本人の所有する乗用自動車・貨物自動車・特殊用途自動車・二輪自動車
事前登録ができない自動車…親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、
             タクシー及び福祉有償運送車両
※ETCを利用して本割引の適用を希望される場合は、自動車の事前登録及びETC利用申請が必要です。
※自動車を保有していない方も本割引を利用できます。
※自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きは必要です。

割引率

50%

利用方法

事前登録する場合…(ETCを利用する)ETCレーンを通過
         (ETCを利用しない)一般レーンにて料金所係員に手帳を提示
事前登録しない場合…ETCの利用の有無にかかわらず、一般レーンにて料金所係員に手帳を提示
※事前登録されていない自動車は、ETCを利用して本割引を受けることはできません。
※ETCレーンがご利用できない場合、係員への手帳提示が必要になりますので、手帳は常に携行してください。
(ETCカードのみでは割引は適用されません。)

有効期間

新規・変更申請の場合:申請した日からその後の2回目の誕生日まで
更新申請の場合:申請した日からその後の3回目の誕生日まで(有効期限2か月前から更新申請ができます。)

手続きに必要な物

【福祉担当窓口で申請】
1.身体障害者手帳・愛の手帳
2.車検証(自動車を事前登録する場合)
3.運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)
4.ETCカード(障害者本人名義のもの。ETCを利用する方のみ)
5.ETCセットアップ証明書(ETCを利用する方のみ)
※電子車検証の場合、申請者が保有する電子機器(スマートフォン等)の車検証閲覧アプリで読み取った車検証情報を窓口で提示していただきます。(電子機器がない場合は「自動車検査証記録事項」をご用意ください。)
※ETCをご利用の場合は、障害福祉課で証明した申請書をお客様に有料道路ETC割引登録係まで郵送していただきます。(封筒は窓口に用意してあります。)

【オンライン申請】
ETCを利用して本割引の適用を希望される場合は、オンライン申請が可能です。
※オンライン申請に必要な書類や手続きの方法の詳細は、下記のオンライン申請受付サイトをご確認ください。

関連情報

申込書の請求および内容の問合せはハイウェイガイド 電話:03-3506-0333まで

詳しくは高速道路株式会社が運営するこちらのホームページをご覧下さい。

お問い合わせ

障害福祉課総合相談担当(2階10番)

電話:03-5246-1202

ファクス:03-5246-1179

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