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台東区重度障害者等就労支援事業

ページID:195544079

更新日:2023年7月1日

自営等や企業で働く重度障害者等に対し、通勤や職場等における支援を行います。

対象者

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を受けている18歳以上の方であって、次のいずれかに該当する方

民間企業に雇用されている方

1週間の所定労働時間が10時間以上の方(就労継続支援A型事業所の利用者を除く)。ただし、所定労働時間10時間未満であっても、当該年度末までに10時間以上に引き上げることを目指すことが区で確認できた場合には対象となります。

自営業者等の方

当該自営等に従事することにより所得の向上が見込まれ、従事する時間が1週間のうち10時間以上である方(国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用等される方、これに準ずる方を除く)。

支援内容

民間企業に雇用されている方

通勤や職場等における必要な支援のうち、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の障害者雇用納付金制度に基づく助成金を活用した職場介助や通勤援助以外の部分について、本事業により重度訪問介護、同行援護又は行動援護と同等のサービスを提供します。

雇用助成金については下記をご覧ください。(外部サイトに移動します)

支援内容 雇用助成金 本事業
職場介助 業務に必要な介助等
(パソコンの準備や調整、代読や代筆、書類等の整理、業務上の外出支援等)
左記以外の部分において必要と認められた介助等
(排泄介助、喀痰吸引、安全確保のための見守り 等)
通勤援助 通勤時の移動介助 ※利用開始後3か月目まで 通勤時の移動介助 ※利用開始後4か月目から

自営業者等の方

重度障害者等が自営業者等として働く場合は、雇用助成金の対象とならないため、本事業により重度訪問介護、同行援護又は行動援護と同等のサービスを提供します。

支援内容 本事業
職場介助 ・業務に必要な介助等
(パソコンの準備や調整、代読や代筆、書類等の整理、業務上の外出支援等)
・その他必要と認められた介助等
(排泄介助、喀痰吸引、安全確保のための見守り 等)
通勤援助 通勤時の移動介助

サービス提供事業者

障害者総合支援法に基づく重度訪問介護、同行援護、行動援護のサービス提供を行う障害福祉サービス事業者であって、区と協定を締結した事業者がサービスの提供を行います。

利用者負担額

原則、サービスにかかる費用の1割(区民税非課税世帯・生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況により、月ごとの上限額が設けられています。

利用方法について

本事業の利用にあたっては、申請が必要です。詳細は下記「台東区重度障害者等就労支援事業について」をご覧ください。

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お問い合わせ

障害福祉課総合相談担当

電話:03-5246-1202

ファクス:03-5246-1179

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