障害者(児)ヘルプサービス
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更新日:2020年10月5日
障害者(児)の身体介護や家事援助、通院の介助を行います。
ヘルプサービスの種類
居宅介護
居宅での入浴・排泄・食事の介護や通院の介助等を行います。
- 対象
障害者総合支援法による障害支援区分1以上の方(障害児はこれに相当する心身の状況の方)
※介護保険対象者は介護保険が優先になります。
重度訪問介護
重度の肢体不自由の方又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する方であって、常に介護を必要とする方に、居宅での入浴・排泄・食事の介護や移動支援などを総合的に行います。
- 対象
障害者総合支援法による障害支援区分4以上であって、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する方
(ア)次の(一)及び(二)のいずれにも該当している方
(一)二肢以上に麻痺がある方
(二)障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも 「できる」以外に認定されている方
(イ)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方
ただし、児童の場合は、15歳以上で児童相談所長の判定を受けている方のみが対象です。
行動援護
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有し常時介護が必要である方に対し、外出時における移動支援等を行います。
- 対象
障害者総合支援法による障害支援区分3以上(障害児はこれに相当する心身の状況の方)で、行動援護判定基準を満たしている方
重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
- 対象
障害者総合支援法による障害支援区分6で、意思疎通に著しい困難を有する方(児童の場合は、15歳以上で市町村審査会での意見を聞いたうえで支給の要否が判断されます)
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に対し、外出時において移動に必要な情報の提供(代読・代筆を含む)、移動の援護等の援助を行います。
- 対象
同行援護アセスメント票の調査項目中、「視力障害」「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上、かつ「移動障害」の点数が1点以上の方。ただし、身体介護を伴う場合は、更に障害者総合支援法による障害支援区分2以上で、障害支援区分の認定調査のうち、「歩行」が「できない」、又は「移乗」「移動」「排尿」「排便」のいずれかが「できる」以外に認定されている方。
費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。
お問い合わせ
障害福祉課総合相談担当(主に身体障害・知的障害のある方)
電話:03-5246-1202
ファクス:03-5246-1179
台東保健所保健予防課 精神保健担当(主に精神障害・難病のある方)
電話:03-3847-9405
ファクス:03-3841-4325