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障害福祉サービス等における寡婦(夫)控除のみなし適用について

ページID:432270562

更新日:2018年9月19日

 平成30年9月より、地方税法上の寡婦(父)控除が適用されない未婚の一人親を対象に、負担額や上限額の判定における所得額の計算にあたり、寡婦(父)控除をみなし適用します。

対象者

(1)婚姻によらないで母となり、現在婚姻をしていない方のうち、扶養親族又は生計を一にする子を有する方
(2)(1)に該当し、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下である方
(3)婚姻によらないで父となり、現在婚姻をしていない方のうち、生計を一にする子がおり、合計所得金額が500万円以下である方
(生活保護受給者、特別区民税・都民税が非課税の方は除く)
 ※上記の「現在婚姻をしていない方」の「婚姻」には、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。
 ※上記の「子」は、総所得金額等が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない子に限ります。
 ※寡婦(夫)控除の「みなし適用」は、対象事業の利用料等の算定のみに適用するものであり、所得税や住民税などの税法上の適用を受けることはできません。
 ※「みなし適用」をしても、算定した結果、利用料等が変わらない場合があります。

みなし適用の対象事業

 「みなし適用」を受けるには申請が必要です。申請方法などの詳細は、下記へお問い合わせください。

問合せ先

 障害福祉課 給付担当    03-5246-1201
       総合相談担当   03-5246-1202

お問い合わせ

障害福祉課給付担当

電話:03-5246-1201

ファクス:03-5246-1179

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