難病等の方々へ
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更新日:2022年9月5日
障害福祉サービス等の利用ができます
難病等の方々についても、障害福祉サービス等の利用が可能です。
平成25年4月に施行された障害者総合支援法により、障害者の範囲に難病等の方々が加わりました。
対象となる方々は、障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能です。
対象者
対象疾患による障害がある方々
→ 対象となる疾病はこちらをご覧ください。
なお、令和3年11月1日より、対象となる疾病が366へ拡大されました。
厚生労働省ホームページ「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」(外部サイト)
手続き
対象疾患にり患していることが分かる証明書(診断書又は難病医療費等助成制度医療券)を持参のうえ、下記担当窓口にて支給の申請をしてください。
その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。
詳しい手続き方法については、下記担当窓口までお問合せください。
お問い合わせ
台東保健所 保健予防課精神保健担当
電話:03-3847-9405
ファクス:03-3847-9424