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難病等の方々へ

ページID:638813574

更新日:2022年9月5日

障害福祉サービス等の利用ができます

難病等の方々についても、障害福祉サービス等の利用が可能です。

 平成25年4月に施行された障害者総合支援法により、障害者の範囲に難病等の方々が加わりました。
 対象となる方々は、障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能です。

対象者

対象疾患による障害がある方々
  → 対象となる疾病はこちらをご覧ください。
    なお、令和3年11月1日より、対象となる疾病が366へ拡大されました。

手続き

対象疾患にり患していることが分かる証明書(診断書又は難病医療費等助成制度医療券)を持参のうえ、下記担当窓口にて支給の申請をしてください。
 その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

詳しい手続き方法については、下記担当窓口までお問合せください。

お問い合わせ

台東保健所 保健予防課精神保健担当

電話:03-3847-9405

ファクス:03-3847-9424

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