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障害基礎年金(国の制度)

ページID:558809248

更新日:2025年4月1日

制度のご案内

病気やケガによって障害者となり、日常生活に著しい制限を受けるようになった場合に、国民年金法によりその障害の程度に応じて障害基礎年金の1級又は2級の認定を受けたとき年金が支給されます。

受給要件

1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間 
2. 年金加入期間のうち、(1)または(2)を満たすこと
(1)初診日の前々月までに保険料を納めた期間と保険料免除等を受けた期間を合わせた期間が3分の2以上あること
(2)初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
※保険料免除等を受けた期間とは、保険料免除・保険料納付猶予・学生納付特例等の承認を受けた期間です。
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

年金額 (令和7年度)

  • 1級……1,039,625円[1,036,625円]
  • 2級……831,700円[829,300円]

※[ ]内は昭和31年4月1日以前に生まれた方の金額です。

また、障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている18歳到達年度の末日までにある子(障害のある子は20歳未満)がいるときは、次の金額が加算されます。

  • 1人目、2人目……各239,300円
  • 3人目以降の子……各79,800円

手続きに必要なもの

必要書類等については、請求される方によって異なりますので、担当窓口までお問い合わせの上、ご来庁ください。

窓口

区民課国民年金係

お問い合わせ

区民課国民年金係

電話:03-5246-1262

ファクス:03-5246-1129

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