障害基礎年金(国の制度)
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更新日:2024年4月1日
制度のご案内
病気やケガによって障害者となり、日常生活に著しい制限を受けるようになった場合に、国民年金法によりその障害の程度に応じて障害基礎年金の1級又は2級の認定を受けたとき年金が支給されます。
受給要件
- 1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること
- ・国民年金加入期間
- ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
- 2. 加入期間のうち、初診日の前々月までに保険料を納めた期間と保険料の免除又は学生納付特例もしくは納付猶予を受けた月数を合わせた期間が3分の2以上あるか、直近の1年間に保険料の未納がないこと
- ※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
年金額 (令和6年度)
- 1級……1,020,000円[1,017,125円]
- 2級……816,000円[813,700円]
※[ ]内は昭和31年4月1日以前に生まれた方の金額です。
また、障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている18歳到達年度の末日までにある子(障害のある子は20歳未満)がいるときは、次の金額が加算されます。
- 1人目、2人目……各234,800円
- 3人目以降の子……各78,300円
平成18年4月より、障害基礎年金と障害厚生年金、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の併給ができるようになりました。
手続きに必要なもの
必要書類等については、請求される方によって異なりますので、担当窓口までお問い合わせの上、ご来庁ください。
窓口
区民課国民年金係
お問い合わせ
区民課国民年金係
電話:03-5246-1262
ファクス:03-5246-1129