心身障害者扶養共済(全国的な制度)
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更新日:2012年6月19日
- 概要
この制度は、心身障害者を扶養している保護者に毎月一定の掛金を納めていただくことにより、保護者に万一のこと(死亡又は重度障害)があったときは、心身障害者に終身一定額の年金を支給する、任意加入の制度です。
なお、東京都から転出した場合でも、転出先の道府県の制度に加入することで加入期間が通算される、全国共通の制度です。
- 対象
次のすべての要件を満たしている方
1. 心身障害者(※1)の保護者であること
2. 東京都内に住所があること
3. 年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
4. 特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること
(※1)次のいずれかに該当する、将来独立自活することが困難であると認められる方
1. 知的障害者
2. 身体障害者(1-3級)
3. 精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が上記1又は2と同程度と認められる方
- 掛金の金額
下表 『月額掛金一覧』 のとおり(平成20年4月1日現在)です。心身障害者1人につき、2口まで加入できます。
*注意*
掛金の額は改定されることがあります。その場合、それ以後に納めていただく掛金は改定後の金額となります。
- 掛金の納付期間
次の2つの要件を両方とも満たした以後の加入月から、掛金は納める必要がありません。
1. 年度初日(4月1日)の加入者の年齢が65歳以上となったとき
2. 加入期間が20年以上となったとき
- 支給額
月額20,000円(加入1口当たり)
- 支給期間
加入者が死亡(又は重度障害となった)月から、心身障害者が死亡する月まで
手続きに必要なもの
1. 身体障害者手帳、愛の手帳(もしくは療育手帳)、精神障害者保険福祉手帳のいずれか 。 手帳を取得されていない場合は、診断書(所定様式)が必要となる場合があります。
2. 印鑑
* 上記以外にも申請時に添付が必要な書類があります。
- その他の注意点
申込受付期間が限られ、毎月1日から中旬の締切日までです。締切日はお問い合わせください。また、申込から承認までは2か月程度の期間を要します。
掛金を2か月滞納すると脱退となります。申込前に十分ご検討ください。
心身障害者が加入者より先に亡くなったときや、掛金を2か月滞納し脱退となったとき、加入者の申し出により脱退したときなどは、年金は給付されません。
加入時年齢 | 月額(1口) |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
お問い合わせ
障害福祉課給付担当
電話:03-5246-1201
ファクス:03-5246-1179