障害者厚生年金・障害手当金(国の制度)
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更新日:2020年10月5日
制度のご案内
厚生年金保険加入中に初診日のある傷病により、からだに障害が残ったとき、又は初診日から1年6ヶ月経っても治らないとき、障害厚生、基礎年金又は障害厚生年金もしくは、障害手当金(一時金)が受けられます。
次の
1に該当する方は、障害厚生・基礎年金
2に該当する方は、障害厚生年金
3に該当する方は、障害手当金(一時金)
が受けられます。
- 国民年金の障害基礎年金の1級又は2級に該当する方。
- 国民年金の障害基礎年金には該当しないが、厚生年金の障害等級3級に該当する方。
- 年金を受けるよりも軽い障害が残った方。
※いずれの場合にも障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
年金額
被保険者期間、平均標準報酬月額、障害の程度等により金額が異なります。
窓口
最後に勤めていた事業所所在地の年金事務所(台東区の場合は上野年金事務所)
上野年金事務所
〒110-8660 台東区池之端1丁目2番18号 いちご池之端ビル
電話:03-3824-2511
FAX:03-3824-2549
お問い合わせ
障害福祉課総合相談担当
電話:03-5246-1202
ファクス:03-5246-1179