特別障害給付金(国の制度)
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更新日:2024年4月1日
制度のご案内
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として、特別障害給付金が創設されました。
対象
- 1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組等の加入者)の配偶者
上記1または2に該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に障害の原因となる傷病についての初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害に該当する方。
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
また、原則として、請求は65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。
(昭和20年4月2日までの間に生まれた方には経過措置あり)
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給しているか、受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。
支給額
- 障害基礎年金1級に該当する方: 令和6年度の基本月額55,350円
- 障害基礎年金2級に該当する方: 令和6年度の基本月額44,280円
※ご本人の所得によっては、支給が全額又は半額、制限される場合があります。
※請求を受け付けた月の翌月分から支給が開始されます。
※老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額相当は支給されません。また、経過的福祉手当を受給されている方は、当該手当の受給資格は喪失します。
手続きに必要な物
必要書類等については、請求される方によって異なりますので、担当窓口までお問合せの上、ご来庁ください。
窓口
区民課国民年金係
お問い合わせ
区民課国民年金係
電話:03-5246-1262
ファクス:03-5246-1129