自立支援医療費(精神通院医療)
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更新日:2024年10月1日
制度のご案内
精神疾患又はてんかんを有し、その治療のため継続的に通院をしている方が、その治療のために病院に通院する際の医療費を軽減する制度です。通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度をご利用になられた場合、自己負担が原則1割となります。さらに、世帯の所得・疾患等に応じて、月額自己負担上限額が設定されます。残りの1割についても、次のいずれかに該当する方は助成が受けられ、医療費が無料となります。
- 社会保険加入者又は後期高齢者医療保険加入者で、区民税が非課税の世帯に属する方
- 国民健康保険加入者で、区民税が非課税の世帯に属する方
- 生活保護法による医療扶助を受給している方
自立支援医療受給者証の有効期間は1年間です。
新規の手続きに必要なもの
- 自立支援医療(精神通院)診断書
- 医療保険の加入関係を示すもの(医療保険証の写し等)
※保険証をマイナンバーカードにされている方は、「マイナポータル画面の保険証情報を印刷したもの(画面表示の仕方はこちら(PDF:782KB))」「健康保険被保険者資格証明書」「従来の健康保険証」のいずれかをお持ちください。
- 所得区分の認定に必要なもの※区で課税状況を確認できる場合は不要です。(区市町村民税課税(非課税)証明書等)
- 病院と薬局の名称と住所が分かるもの
- マイナンバーと身元確認ができる書類 (個人番号カード) または (通知カード)+(精神障害者保健福祉手帳または運転免許証など)
- 代理申請の場合は委任状(下記からダウンロードできます。)
更新の手続きに必要なもの
自立支援医療受給者証の有効期間は1年間です。更新申請は、「有効期間」の満了日の3ヶ月前から行えます。
- 自立支援医療(精神通院)診断書(ただし、自立支援医療受給者証の上部左側に「診断書が原則不要です」と書かれている方は省略可能)
- 医療保険の加入関係を示すもの(医療保険証の写し等)
※保険証をマイナンバーカードにされている方は、「マイナポータル画面の保険証情報を印刷したもの(画面表示の仕方はこちら(PDF:782KB))」「健康保険被保険者資格証明書」「従来の健康保険証」のいずれかをお持ちください。
- 所得区分の認定に必要なもの※区で課税状況を確認できる場合は不要です。(区市町村民税課税(非課税)証明書等)
- 現在、使用されている自立支援医療受給者証
- マイナンバーと身元確認ができる書類 (個人番号カード) または (通知カード)+申請者の身元確認ができる証明書等(精神障害者保健福祉手帳または運転免許証など)
- 代理申請の場合は委任状(下記からダウンロードできます。)
このような場合は「変更申請」が必要です
自立支援医療受給者証の申請をされた方で、以下の事項に変更がある方(あった方)は変更申請が必要です。変更申請時に必要なものについては、申請内容により異なる場合がありますので、担当までお問い合わせください。
- 受診者又は保護者の氏名、住所、電話番号
- 受診者が加入している医療保険証に関する事項(医療保険証の種別、記号、番号、医療保険者名等)
- 医療機関、薬局(変更される医療機関、薬局をご利用になる前に変更手続が必要です。)
- 所得区分
LINEおよびSMSによる通知サービスについて
精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方に対し、更新手続き開始1週間前にLINEおよびSMS(ショート・メッセージ・サービス)により通知するサービスを東京都が実施しております。利用方法等の詳細については、以下の東京都ホームページよりご確認ください。
LINEおよびSMSによる通知サービスについて(外部サイト)
関係機関リンク
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お問い合わせ
台東保健所 保健予防課 精神保健担当
電話:03-3847-9405
ファクス:03-3847-9424