心身障害者・心身障害児医療費助成(マル障)
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更新日:2024年8月16日
制度のご案内
心身障害者が、病院・診療所などで診療を受けたとき、窓口で支払うことになっている医療保険の自己負担分の一部を助成します。対象者には申請により「マル障受給者証」が発行されます。
対象
区内に住所を有し(施設入所者を除く)次のいずれかに該当する方
1.身体障害者手帳1・2級の方(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害については3級の方も含む)
2.愛の手帳1・2度の方
3.精神障害者保健福祉手帳1級の方(平成31年1月1日から)
4.上記の障害に該当する方で、介護給付費が台東区から支給されている方、または障害児施設給付費が東京都から支給されている施設入所者
対象とならない方
次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。
- 医療保険未加入の方
- 生活保護を受けている方
- 医療保険の自己負担のない施設に入所している方
- 障害者本人(20歳未満の場合は、加入している医療保険の世帯主もしくは被保険者)の前年の所得が基準額を超えている方
詳しくは、「所得制限基準額一覧」をご覧ください。
- 65歳以上で障害要件をみたすようになった方
- 後期高齢者医療制度加入者(住民税非課税者を除く)
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 健康保険証(本人及び被保険者分)
- 個人番号(本人及び扶養義務者)、本人確認ができるもの ※転入の方のみ
助成方法
医療機関の窓口に、マル障受給者証・保険証をご提示ください。医療保険の自己負担分からマル障一部負担金を差し引いた金額を助成します。ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成対象外です。
※都外やマル障を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や、都外国民健康保険・都外後期高齢者医療の加入者は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書(原本)をもって、障害福祉課給付担当または保健予防課精神保健担当(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)で申請をしてください。下記申請書をダウンロードして、郵送でもお手続き可能です。ご不明な点や詳細は担当までお問合せください。
- 必ず記載例をご確認のうえ、申請書を記入してください。
- 申請書を郵送される際は、必ず領収書の原本を添付してください。
- 領収書原本の返却を希望される場合は、その旨を記した付箋や申請書余白への記入等でお知らせください。後日、マル障助成済のスタンプを押印のうえ返却します。
マル障一部負担金
自己負担割合 | 自己負担上限額 | ||
---|---|---|---|
住民税課税者 | 通院(外来) | 1割 | 18,000円/月 年間上限 144,000円/年 ※1 |
入院 | 1割 | 57,600円/月 多数回該当 44,400円/月 ※2 |
|
住民税非課税者 | 通院(外来) | 負担なし | 0円 |
入院 | 負担なし | 0円 |
自己負担割合 | 自己負担上限額 | ||
---|---|---|---|
住民税課税者 | 通院(外来) | 1割 | 14,000円/月 年間上限 144,000円/年 ※1 |
入院 | 1割 | 57,600円/月 多数回該当 44,400円/月 ※2 |
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住民税非課税者 | 通院(外来) | 負担なし | 0円 |
入院 | 負担なし | 0円 |
※1 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル障自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、超えた部分を高額医療費として支給します。ただし加入している健康保険組合等から高額療養費として支給される額については除きます。
※2 過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が軽減され、44,400円を超える金額を高額医療費として支給します。
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お問い合わせ
障害福祉課給付担当
電話:03-5246-1201
ファクス:03-5246-1179
保健予防課精神保健担当(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)
電話:03-3847-9405
ファクス:03-3841-4325
tbc 5022