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平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

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更新日:2026年4月6日

 厚生労働省は、平成25年から実施した生活扶助基準の改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ保護費の追加給付等の方針を決定しました。
台東区でも、国の方針に基づき、給付の準備を進めています。具体的な手続きや支給時期については、詳細が決まり次第、区ホームページ等でお知らせします。

支給対象世帯

平成25年8月から令和8年3月31日の間に台東区で生活保護を受給していた、または現在受給している世帯。
※2018年(平成30年)10月以降の期間は、入院患者日用品費・救護施設等の基準生活費・期末一時扶助・障害者加算等を受給した世帯に限ります。

追加給付の対象となる基準生活費・加算等
平成25年8月~平成30年9月 平成25年8月~平成27年9月 平成25年8月~令和8年3月
居宅基準(第1類・第2類)、母子加算(入院患者等を除く) 冬季加算(居宅・救護施設等) 入院患者日用品費、救護施設等の基準額、介護施設入所者基本生活費、期末一時扶助、妊産婦加算、障害者加算(重度障害者加算、家族介護料、他人介護料を除く)、介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算(H25.10以降に限る)、母子加算(入院患者等)、冬季加算(入院・介護施設)、未成年者控除(20歳未満控除)

追加給付に関する問合せ

追加給付の詳細については、厚生労働省外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
また、厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
追加給付の経緯や対応方針等の一般的な内容についてはこちらへお問合せください。
電話番号:0120-179-445
受付時間:午前9時~午後5時(土・日曜日・祝日は除く)

お問い合わせ

保護課追加給付担当

電話:03-5246-1134

ファクス:03-5246-1179

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