生活保護
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更新日:2010年10月22日
問合せ 電話:5246-1183
病気や障害などのために、生活や医療に困り、他の方法がないときは、生活保護法による保護が受けられます。
保護には生活、教育、住宅、医療、介護、出産、生業、葬祭の8つの種類があり、収入が厚生労働大臣の決めた最低生活の基準に達しないとき、その不足額が支給されます。
詳しい制度についてはこちらをご覧ください。(PDF:375KB)
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お問い合わせ
保護課
電話:03-5246-1183