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おむつ代の医療費控除について

ページID:571829065

更新日:2010年10月22日

おむつ代の医療費控除に必要な「おむつ使用証明書」について

次の条件に該当する方は、おむつ代が所得税・住民税の医療費控除の対象となります。

傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態にあると認められ、その傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる方

医療費控除を受けるためには「医療費控除の明細書」と、次のいずれかの証明書が必要です。

  •  1.初めておむつ代の控除を受ける方
       (1)医師の証明を受けた「おむつ使用証明書」
  •  2.継続して2年目以降控除を受ける方(いずれか)
       (1)医師の証明を受けた「おむつ使用証明書」
       (2)要介護認定にかかる主治医意見書の内容を確認 した「確認書」

お問い合わせ 「おむつ使用証明書」 高齢福祉課給付担当
                  電話:03-5246-1222
         「確認書」の交付 介護保険課認定担当
                  電話:03-5246-1245

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お問い合わせ

高齢福祉課担当(総合相談・給付)

電話:03-5246-1224

ファクス:03-5246-1229

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