成年後見制度
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更新日:2023年4月1日
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、その方の権利や財産を守るための制度です。
具体的には、家庭裁判所に対して申立を行い、その申立てに基づいて家庭裁判所が、本人を支援する人(後見人等)を選任します。選ばれた後見人等は、本人に代わって、福祉サービスに関する契約を結んだり、財産管理を行うことで、本人の権利や財産を保護し、本人の生活を支援します。
法定後見と任意後見
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類の制度があります。
(1)法定後見 既に判断能力が不十分な人のために、家庭裁判所が後見人等を選任して、本人の支援を行います。
(2)任意後見 将来、判断能力が低下したときに備え、任意後見人になってくれる人(任意後見受任者)と、公証役場で任意後見契約を結びます。
法定後見の3つの類型
法定後見申立ての流れ
法定後見の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。申立ての流れについては以下のとおりです。書類の取得や書き方やその他申立てに関する具体的な質問は家庭裁判所へお問合せください。
東京家庭裁判所へ法定後見を申立てる際の必要書類等については次のリンク先からご確認ください。
任意後見申立ての流れ
任意後見人になってくれる人(任意後見受任者)と公証役場で任意後見契約を結んでおき、将来、自分の判断能力が低下した際は、任意後見受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見が開始します。
東京家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てをする際の必要書類等については次のリンク先からご確認ください。
東京家庭裁判所後見サイト(任意後見監督人選任の申立て )(外部サイト)
成年後見制度関係機関一覧
台東区社会福祉協議会 権利擁護センター「あんしん台東」
住所 東京都台東区下谷1丁目2番11号 電話 03-5828-7507
HP http://taitoshakyo.com/(外部サイト)
東京家庭裁判所 後見センター
住所 東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番2号
電話 03-3502-8311(代表)
03-3502-5359,5369(直通)
HP https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kokensite/index.html(外部サイト)
東京法務局
住所 東京都千代田区九段南1丁目1番15号九段第2合同庁舎
電話 03-5213-1234(代表)、03-5213-1360(後見登録課)
HP http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/index.html(外部サイト)
日本公証人連合会
電話 03-3502-8050
HP http://www.koshonin.gr.jp/(外部サイト)
上野公証役場
住所 東京都台東区東上野1丁目7番2号冨田ビル4階
電話 03-3831-3022
浅草公証役場
住所 東京都台東区雷門2丁目4番8号あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階
電話 03-3844-0906
お問い合わせ
福祉課庶務係
電話:03-5246-1173
ファクス:03-5246-1059