成年後見制度利用支援事業について
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更新日:2023年4月1日
成年後見制度利用支援事業について
区では、成年後見制度の利用を支援するため、一定の要件のもとで、家庭裁判所への申立費用や後見人等に支払う報酬について助成を行っています。
成年後見人等への報酬の助成
対象者
住所要件 (1)(2)のどちらかに該当する方
(1)台東区内に住所を有する方。ただし、台東区内の施設等への入所に伴い転入した方で、老人福祉法による措置の実施機関、障害者総合支援法による介護給付の支給決定者、生活保護法による保護の実施機関、国民健康保険・介護保険の保険者が台東区以外の方は除く。
(2)台東区内に住所を有しない場合でも、台東区外の施設等への入所に伴い転出した方で、老人福祉法による措置の実施機関、障害者総合支援法による介護給付の支給決定者、生活保護法による保護の実施機関、国民健康保険・介護保険の保険者が台東区である方。
経済要件 (1)(2)のどちらかに該当する方
(1)生活保護を受けている方
(2)収入・資産等の状況から、上記(1)と同等の状態であると認められる方
助成額
家庭裁判所が定める報酬額の全部または一部
(上限:月額20,000円。ただし市民後見人は月額10,000円が上限)
成年後見制度申立費用等の助成
対象者
上記成年後見人等への報酬の助成の要件に該当する方についての申立を行う方
助成額
・申立に係る手数料等 実費相当額(申立手数料、登記手数料、郵便切手代)
・鑑定費用 100,000円(上限)
申請方法
下記の申請書類を福祉課(区役所3階5番窓口)へ持参いただくか、郵送にて提出してください。詳細については、下記担当までお問合せください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間は原則郵送での申請にご協力ください。
申請書類
(1)後見人等報酬助成申請書(第1号様式)または審判申立費用助成申請書(第2号様式)
(2)収入申告書(第3号様式)※生活保護を受けている方は省略可能
(3)資産申告書(第4号様式)※生活保護を受けている方は省略可能
(4)同意書(第5号様式)
(5)その他添付書類(下記担当までお問合せください)
申請期限
・後見人等への報酬の助成 報酬付与の審判のあった日から3か月以内
・申立費用等の助成 後見等開始の審判のあった日から3か月以内
申請様式
要綱・細目
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お問い合わせ
福祉課庶務係
電話:03-5246-1173
ファクス:03-5246-1059