住宅改修費支給
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更新日:2020年11月10日
サービスのご案内
- 給付内容や改修項目については、要介護・要支援ともに共通です。
- 改修工事前に、区へ申請が必要です。
- 手すりの取付けなどの住宅改修を行った場合、1家屋・1人につき20万円までの改修費用について、負担割合に応じて費用の一部を支給します。
- 限度額(20万円)は、工事全体で計算しますので、年度または下記の項目ごとの上限額ではありません。
【品目】
- 手すりの取付け
- 床段差の解消
- 滑り防止および移動の円滑化等のための床材変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替えなどの改修
- 1から5の工事に付帯として必要と認められる工事
お問い合わせ
介護保険課給付担当
電話:03-5246-1249
ファクス:03-5246-1229