福祉用具貸与
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更新日:2024年4月1日
サービスのご案内
要介護1から要介護5の方
日常生活の自立を助けるために福祉用具を貸与します。
【品目】
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(マットレスなど)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)
【サービス費用のめやす】
サービス費用は、貸与品目や負担割合などにより異なります。詳しくは、福祉用具貸与事業所または担当のケアマネジャーにお聞きください。
要支援1・要支援2の方
日常生活の自立を助けるために介護予防に役立つ福祉用具を貸与します。
【品目】
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
【サービス費用のめやす】
サービス費用は、貸与品目や負担割合などにより異なります。詳しくは、福祉用具貸与事業所または担当のケアマネジャーにお聞きください。
福祉用具の一部について、貸与か購入を選択できるようになります。
固定用スロープ、歩行器、単点杖、多点杖の4種目は、利用者の状況により貸与か購入を選択できます。
ケアマネジャーにご相談ください。
その他
※要支援1・要支援2および要介護1の方には、下記品目は原則として保険給付の対象となりません。
車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)
※要支援1・要支援2および要介護1から要介護3の方には、自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)は原則として保険給付の対象となりません。尿のみ自動的に吸引できるものは、要支援1・2及び要介護1から3の方も利用できます。
※上記いずれの場合も一定の条件を満たした場合は貸与できる場合があります。詳しくは担当のケアマネジャーまでお問合せください。
お問い合わせ
介護保険課給付担当
電話:03-5246-1249
ファクス:03-5246-1229