【飲食店等の食品事業者の皆様へ】テイクアウトや宅配を始める飲食店の皆さんへ
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更新日:2021年1月25日
すでに飲食店営業を取得しているお店がテイクアウトや宅配(出前)を始める場合に必要な衛生管理について
テイクアウトや宅配される食品は、店内で提供する食品と比べて、調理してからお客様が召し上がるまでの時間が長くなるため、普段以上に衛生管理に注意する必要があります。
食中毒予防の3原則「つけない」「ふやさない」「やっつける」を徹底しましょう。
☆つけない 普段から実施している一般的な衛生管理を徹底!
調理に使用する器具等は、使用用途により使い分けを行い、洗浄消毒をしたものを使用しましょう。
調理従事者の体調管理を徹底し、下痢・嘔吐・発熱等の症状がある場合は調理に従事することを控えましょう。
手洗いを徹底しましょう。
☆ふやさない 放冷・冷却・できるだけ早く提供!
食中毒菌が増殖しやすい温度帯は約20℃~50℃です。長時間常温で放置せず、10℃以下または65℃以上で温度管理しましょう。
「小分けによる速やかな放冷」、「持ち帰り時の保冷剤の使用」、「保冷、保温ボックスによる配達」等により、食中毒菌の増殖を防ぎましょう。
提供後、すぐに食べていただくようお客様へ伝えましょう。(口頭、シール等)
☆やっつける よく加熱!
加熱する食品は中心部までよく加熱しましょう。
生肉、生卵、刺身等の生ものの提供は避けましょう。
※調理場の広さや調理能力に応じた取扱量としましょう! 無理なく調理できる量で注文を受けましょう!
手続きについて
現在お持ちの飲食店営業の許可範囲において「できること」と「できないこと」があります。
基本的に店内メニューとして提供している食品のテイクアウトや宅配(出前)はできます。
メニューにない食品や店内メニューでも販売の方法・規模によっては新たな許可が必要になる場合もありますので、ご不明な点がありましたら、最寄りの保健所にお問い合わせください。
お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課食品衛生担当
電話:03-3847-9466
ファクス:03-3841-4325