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食品衛生法違反者等の公表

ページID:725803827

更新日:2024年10月29日

 食品衛生法第69条の規定※により、台東区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導(以下「行政処分」という。)を行った件について、以下のとおり公表します。
  なお、公表期間は、食中毒を発生させた施設に対して行政処分を行った場合は、原則として処分を行った翌日から起算して14日間、違反食品に対し行政処分を行った場合はその指導や処分が履行されるまでの間となります。

※食品衛生法第69条 厚生労働大臣及び都道府県知事(特別区にあっては区長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

営業施設に対する行政処分

現在、該当ありません。

違反食品等に対する行政処分

現在、該当ありません。

お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課食品衛生担当

電話:03-3847-9466

ファクス:03-3841-4325

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