食品衛生法違反者等の公表
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更新日:2025年1月20日
食品衛生法第69条の規定※により、台東区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導(以下「行政処分」という。)を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表期間は、食中毒を発生させた施設に対して行政処分を行った場合は、原則として処分を行った翌日から起算して14日間、違反食品に対し行政処分を行った場合はその指導や処分が履行されるまでの間となります。
※食品衛生法第69条 厚生労働大臣及び都道府県知事(特別区にあっては区長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
営業施設に対する行政処分
現在、該当ありません。
違反食品等に対する行政処分
公表年月日 | 輸入者 | 業 種 | 品名 | 数量及び重量 | 生産国 | 違反内容 | 措 置 |
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令和7年1月20日 | 東京都台東区東上野二丁目15番5号 株式会社第一物産 代表取締役 姜 恵蘭 法人番号 6010501022164 |
食品の輸入・販売業 | 香辛料:とうがらしPOWDERED RED PEPPER(SEASONING) 合成樹脂製容器詰 賞味期限 2025年10月14日 内容量 500g×30pc及び250g×50pc |
20カートン(272.00kg) | 大韓民国 | 食品衛生法第13条第3項違反(プロピコナゾール0.02ppm検出) (当該品は、プロピコナゾールが人の健康を損なうおそれのない量として内閣総理大臣が定める量である0.01ppmを超えて残留。) |
積戻し指示 (全量保管中) |
お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課食品衛生担当
電話:03-3847-9466
ファクス:03-3841-4325