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優良建築物等整備事業

ページID:830570486

更新日:2022年4月7日

優良建築物等整備事業

1・はじめに

 一般に市街地の再開発を行う事業としては、都市再開発法による法定の市街地再開発事業と民間主導型の任意の再開発事業に分けられますが、この優良建築物等整備事業は後者にあたります。昭和59年、建設省が優良再開発建築物整備促進事業制度を創設し、その後、平成6年度に、土地の合理的利用、市街地環境の整備、市街地住宅の供給、老朽マンションの建替え等の社会ニーズに総合的に対処し、支援するための制度として、優良建築物等整備事業が創設され、現在に至っています。
 具体的には、一定規模以上の敷地を有する土地において、建物の共同建替えや高度利用等をするとき、敷地内に一定規模以上の空地を確保するなどの基準で整備した建築物に対し国・地方公共団体が調査設計計画費、土地整備費、共同施設整備費等を助成することにより、優良住宅の供給、公開空地や緑地の提供など周辺環境の向上に寄与することを目的としています。

2・事業種類

(1)優良再開発型

  ○ 共同化タイプ
  ○ 市街地環境形成タイプ
  ○ マンション建替えタイプ

(2)市街地住宅供給型

  ○ 住宅複合利用タイプ
  ○ 優良住宅供給タイプ

3・その他

 平成7年度、大都市法の改正により、都心共同住宅供給事業が創設されました。この事業は三大都市圏の都心地域を対象に住宅供給と基盤整備を一層促進することを目的としており、それまでの優良建築物等整備事業の住宅タイプについては、都心共同住宅供給事業に移行されました。

お問い合わせ

都市計画課担当

電話:03-5246-1364

住宅課担当

電話:03-5246-9028

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