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国土利用計画法の届出

ページID:953468241

更新日:2019年6月24日

国土利用計画法に基づく土地取引の届出

 国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。
 2,000平方メートル以上の台東区内の土地について土地取引の契約(予約を含む)をしたとき、権利取得者は契約を結んだ日を含めて2週間以内に、契約者名・契約日・土地の面積・利用目的・土地に関する対価の額等を記入した東京都知事あての届出書に必要な書類を添付して土地の所属する台東区の担当課(都市計画課)に届け出る必要があります。【事後届出制】

届出に要する書類

1 届出書および電算入力用紙
東京都都市整備局申請様式のページよりダウンロードできます。
※詳しくは東京都都市整備局の 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土利用計画法に基づく土地取引の届出(外部サイト)をご覧ください。
2 契約書の写し
土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類

3 位置図
縮尺25,000分の1の地形図(国土地理院発行)又はこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの

4 周辺状況図
縮尺2,500分の1の東京都地形図又はこれに代わるものに当該土地の区域を明示したもの

5 平面図
公図の写し(原寸大)又はこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの

6 実測図(実測面積による売買の場合に添付する)
測量士若しくは土地家屋調査士による実測証明がなされている実測求積図又はこれに代わるもの

※届出書と添付書類は紙ファイルなどにとじて4部台東区都市計画課へご提出ください。

手続きの流れ

こくどほうのながれ

よくある質問とその答え(Q&A)

Q1. 相続や贈与により土地に関する権利を取得した場合には、国土利用計画法の届出は必要ですか?
A1. 必要ありません。対価の授受を伴わない土地売買等の契約は、届出の対象ではありません。ただし、負担と贈与の間に金銭債権(金銭評価の可能な債務を含む)の継承を条件とするような贈与については、届出が必要となります。

Q2. 地方公共団体と土地売買の契約を締結しました。届出は必要ですか?
A2. 必要ありません。当事者の一方が国や地方公共団体などの場合には、届出の必要ありません。

Q3. 複数の売主からいくつかの隣接した土地を取得し、取得した面積の合計が2,000平方メートルを超えました。この場合届出は必要ですか。
A3. 必要です。個々の面積は小さくても買主の権利を取得する土地の合計が2,000平方メートルを超え、一体の土地利用が可能な場合(「買いの一団」といいます)には届出が必要となります。

Q4. 届出の対象となる土地が複数の区市町村にまたがる場合には、届出はどのように行うのでしょうか?
A4. 届出の土地が2以上の区市町村にわたる場合には、最大面積の土地の存する区市町村へ提出の上、提出部数を関係区市町村が増えるごとに副本1部を増やしてください。

Q5. 土地権利取得者の代理人が届出をすることはできますか?
A5.代理人による届出はできますが、権利取得者からの委任状が必要になります。委任状の書式は指定のものはございませんので、任意の書式で作成ください。

Q6.郵送による届出はできますか?
A6.申し訳ございません。郵送による届出は受け付けておりません。窓口で書類を確認し、その場でお客様に受理印を押した控えをお返しいたします。お手数ですが、台東区役所5階5番都市計画課窓口までご持参ください。事務処理効率化のため、届出の際は、事前にアポイントのお電話いただきますようご協力よろしくお願いします。

お問い合わせ

都市計画課

電話:03-5246-1363

ファクス:03-5246-1359

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