浅草六区地区 地区計画
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更新日:2019年7月10日
はじめに
本地区は、国際観光都市「浅草」を象徴する浅草寺の西側に位置し、かつては東京一の興行街として、現在はつくばエクスプレスの開業による浅草の新たな西の玄関口として、浅草観光の拠点を担う地区であります。
本計画では、これまでのまちづくりを継承しつつ、街並み誘導型地区計画を活用し、土地の有効利用と建物用途を誘導することにより、六区ブロードウェイを中心に浅草の歴史と伝統、芸能文化に培われた興行街にふさわしい街並みの形成を図るとともに、安全で快適な歩行者空間を確保し、浅草の魅力と賑わいに貢献する興行街の再生を目指します。
浅草六区地区 地区計画の概要
名称
浅草六区地区 地区計画
位置
浅草1丁目及び2丁目各地内
面積
約 3.4ヘクタール
決定・変更年月日
平成23年3月16日 区告第195号
建築物等の整備の方針 (抜粋)
- 魅力ある街並みの景観形成を図るため、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物等の高さの最高限度を定め、道路斜線制限を緩和する。また、隣地境界線からの壁面の制限は定めないが、隣地斜線制限を緩和する。大規模敷地においては、地区の賑わいや潤いづくりに貢献する公共空地を整備するとともに、近傍の浅草寺五重塔の高さに配慮し建築物等の高さの最高限度を定める。
- 建築物の敷地面積の最低限度を定め、劇場・映画館・演芸場などの興行用途の誘導を図るとともに、1階部分には店舗・飲食店など賑わい・集客を目的とした用途の制限を定める。
- 六区ブロードウェイの特性に応じた街並み景観を創出するため「浅草六区デザインガイドライン」を定め、建築物等の建築や屋外広告物の表示又は掲出の際に、十分な配慮をする。
※道路斜線制限等の緩和を受ける場合には、建築確認申請の前に特定行政庁(台東区長)の認定が必要となります。詳しくは、都市づくり部建築課へお問合せ下さい。
- 地区計画の詳しい内容につきましては、以下の関連図書(PDF)をご参照下さい。
関連図書
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お問い合わせ
地域整備第二課
電話:03-5246-1366