整備地域不燃化加速助成制度
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更新日:2024年4月10日
震災時に特に甚大な被害が想定される地域において不燃化を加速させ、大規模な市街地火災や都市機能の低下を防ぐとともに、住環境の整備及び機能の向上を図る取り組みを実施しています。関東大震災100年の節目である令和5年9月1日より、谷中地域及び浅草北部地域で老朽建築物除却や建替えに対する費用の助成制度を導入し、更なる不燃化を促進します。
事業期間
令和5年9月1日から令和7年度末まで
対象地域(地図太枠内)
谷中地域
- 根岸二丁目の一部
- 上野桜木二丁目の一部
- 谷中一丁目の一部
- 谷中四丁目
- 谷中六丁目の一部
- 谷中七丁目
浅草北部地域
- 千束四丁目
- 日本堤一丁目
- 日本堤二丁目
- 橋場二丁目
- 東浅草一丁目
- 東浅草二丁目
- 竜泉三丁目
助成制度概要
整備地域不燃化加速助成のご案内(チラシ)(PDF:694KB)
1 老朽建築物除却助成
自己等が所有する老朽建築物を全て除却し、延焼防止上有効な空地又は耐火建築物等もしくは準耐火建築物等を建設するための空地を整備する際に要する経費に対して助成します。
助成対象者
以下のすべての要件を満たす方
- 耐用年限の3分の2(※1)を経過した建築物を自己所有していること
- 個人又は中小企業者であること(宅地建物取引業者が販売を目的とする場合を除く)
- 住民税を滞納していないこと
※注1 耐用年限の3分の2とは
建築物の構造によって以下の築年数を指します。(※用途は住宅)
(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)をもとに算出)
- 木造:15年
- 鉄骨造:23年
- 鉄筋コンクリート造:32年
助成要件
- 除却後の敷地は防災上安全かつ良好な空地として管理すること
- 除却後の建替え建築物が、耐火建築物等又は準耐火建築物等であること
助成額
- 除却工事及び除却後の敷地の整地工事に要する経費
- 除却単価(別に定める額)に延べ面積を乗じた額
1と2のいずれか小さい額 上限120万円
2 戸建建替え助成・共同建替え助成
自己等が所有する老朽建築物を全て除却し、以下の要件にあった戸建・共同住宅等を整備する場合、新築工事に係る建築設計及び工事監理に要する経費に対して助成します。
※「住まいの共同化と安心建替え支援制度」 における「三世代住宅助成」と併用が可能です。
助成対象者
以下のすべての要件を満たす方
- 個人又は中小企業者であること(宅地建物取引業者が販売を目的とする場合を除く)
- 住民税を滞納していないこと
助成要件
- 自己等が所有する老朽建築物を除却し、戸建・共同住宅等へ建替えること
- 耐火建築物等又は準耐火建築物等であること
※ただし、除却前の老朽建築物と同等以上の耐火性能とすること
- 自己等が所有する建築物であること
- 風俗営業の用に供する部分がないこと
- 敷地が、建築基準法第42条第2項の道路に面する場合、狭あい道路拡幅整備事前協議を行うこと
- 原則、敷地面積が50平方メートル以上(共同住宅の場合は100平方メートル以上)であること
- 共同住宅にあっては、一戸当たりの住戸面積が25平方メートル以上であること
- 長屋にあっては、路地状部分にのみ接道するものでないこと
- 形状、外壁等の色彩が周辺の環境に配慮したものであること
助成額
- 建築設計・工事監理に要する経費
- 補助対象床面積に応じた別に定める額(共同住宅は別に算定した業務報酬額)
1と2のいずれか小さい額 上限80万円
<重要>助成金交付にあたっての申請手続き
事前に申請が必要です。(工事着手約1か月前まで)
※申請に必要な書類及び申請書様式は、こちらからダウンロードしてください。
上記の助成金の交付を受けるためには、除却工事の着手前に申請を行い、区から承認を受ける必要があります。
また、老朽建築物を除却し、戸建・共同住宅等へ建替える場合は、除却工事の前に確認申請が必要になります。
以下の「申請手続きの流れ」をご確認の上、申請を提出する前に必ず事前相談を行ってください。
3 士業派遣
建替え等に関して、建築計画、権利関係の調整、税金や相続、資金計画等に関する相談を受けるため、建築士、弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー等の専門家を個別権利者に派遣します。
対象者
- 区域内の老朽建築物の所有権を有する個人又は中小企業者
- 区域内の老朽建築物が存する土地の所有権を有する個人又は中小企業者
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お問い合わせ
地域整備第二課(浅草北部地域)
電話:03-5246-1366
ファクス:03-5246-1359
地域整備第三課(谷中地域)
電話:03-5246-1365
ファクス:03-5246-1359