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まちづくり条例に係る意見書

ページID:284997928

更新日:2026年10月2日

現在ご意見募集を実施している構想及び計画

現在ご意見を募集している方針及び計画はありません。

まちづくりに関する区民の皆さまのご意見の募集について

 台東区では、東京都台東区まちづくりに係る総合的な条例(令和8年3月台東区条例第1号。以下「まちづくり条例」という。)に基づき、大規模な建築構想・建築計画の公表にあたり、区民等の皆さまから広くご意見をお聴きし、又はご意見を提出いただく仕組みを設けています。
 この仕組みは、区政への参加を促進し、区民の皆さまの多様な意見を反映しながら、台東区基本構想に即した台東区都市計画マスタープランに掲げる将来像の実現に寄与することを目的としています。

1 対象となる案件

ご意見を提出いただく対象は、まちづくり条例に基づく次の案件です。

 (1) 建築構想に関する案件
   一定規模以上の建築物に対する土地利用の変更等を行う案件(条例第29条第1項)
   <対象の建築物>
    近隣商業地域・商業地域・準工業地域の場合
      敷地面積 1,000平方メートル以上 かつ 延べ床面積 5,000平方メートル以上
    上記以外の用途地域の場合
      敷地面積 500平方メートル以上 かつ 延べ床面積 1,000平方メートル以上
   
 (2) 建築計画に関する案件
   都市開発諸制度を活用する案件(条例第30条第1項)

2 公表・閲覧方法

 区民の皆さまにご意見をいただけるよう、台東区公式ホームページへ計画の概要を掲載し、公表します。
また建築構想及び建築計画については、区役所5階(都市計画課)窓口において、図面等の資料の縦覧を行います。

3 ご意見の募集期間

意見提出の期間は、案の公表をした日から3週間とし、(施行規則第55条第2項、第59条第1項)。区民の皆さまが十分に内容を検討できるよう配慮します。

4 ご意見の提出方法

 区民の皆さまからのご意見は、書面またはオンラインで受け付けます。
  ・区ホームページ上の専用フォームからの送信
  ・区が定める意見書の様式に記入のうえ、担当課窓口への提出または、郵送による提出

 なお、事務処理の公平性・正確性を確保するため、電話や口頭によるご意見の受付は行いません。

 また、使用する意見書の様式は以下の通りとします。


 ※各様式は、台東区公式ホームページからダウンロードできます。

5 ご意見の取扱い

 提出いただいたご意見は、まちづくり条例に基づき、次のとおり取り扱います。

  ・建築構想に対するご意見は、区のまちづくりの方針(都市計画マスタープラン、地区まちづくり方針、地区まちづくりルール等)への適合を確認する際に考慮されます。必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くこともあります(まちづくり条例第29条第6項・第7項)。

  ・建築計画に対するご意見は、区のまちづくりの方針(都市計画マスタープラン、地区まちづくり方針、地区まちづくりルール等)への適合を確認する際に考慮されます。また、審議会の意見を聴く際に添えられるとともに、公共的な貢献等の適用を受ける用途等のないようについて事業者との協議において考慮されます(まちづくり条例第30条第5項・第6項)。



※都市計画マスタープランとは、おおむね20年後のまちの将来像を見据え、「どのようなまちにしたいか」「そのためにどこをどう使い、何を整備するか」を体系的に示した都市計画に関する計画です。
 区、区民等及び事業者がまちづくりの目標と方向性を共有するための総合的な指針になります。概要については以下の「都市計画マスタープランとは」を合わせてご確認ください。

6 ご意見を提出できる方

 ご意見を提出いただけるのは、まちづくり条例第2条第1号に規定する「区民等」の皆さまです。
  ・台東区内に住所又は勤務先を有する方
  ・区内の学校に在学する方
  ・区内に事務所又は事業所を有する者で、区内で活動する個人又は団体

7 ご意見の記載内容

 区民等には以下の観点を踏まえたご意見を求めています。

建築構想及び建築計画が、台東区都市計画マスタープラン及び誘導方針による、分野別並びに地域別のまちづくり方針との整合性等に関するご意見

記載例)
 ・ 高木・中木などみどりの整備方針をおしえてほしい。
 ・ 集合住宅の駐車スペースの配置等、生活道路への影響について配慮したことをおしえてほしい。
 ・ 防災に関する整備方針をおしえてほしい。

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お問い合わせ

都市計画課

電話:03-5246-1363

ファクス:03-5246-1359

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