子育て世帯住宅リフォーム支援制度
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更新日:2024年4月19日
1 制度の概要
安全に安心して子育てができる居住環境の整備を目的としたリフォーム工事を行う方に対し、予算の範囲内で助成金を交付します。
2 対象となる住宅
●申請者本人が居住する区内の住宅であること。
●リフォーム工事後に居住予定の区内の住宅であること。居住予定の場合は、リフォーム工事完了日から30日以内、又は令和7年3月31日のいずれか早い日までに居住し、住民登録を行うこと。
※マンション等共同住宅の場合は、専有部分のみが対象。
3 申請者の資格
次のすべてに該当する方
- 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(小学生以下の子供)を扶養し同居していること、又は、申請者本人もしくは同居の配偶者が出産前で母子健康手帳の交付を受けていること 。同居予定の場合は、リフォーム工事完了日から30日以内、又は令和7年3月31日のいずれか早い日までに同居し、住民登録を行うこと。
- リフォーム工事について、国、東京都又は台東区で実施している他制度による助成金等を受けていないこと。
- 申請者本人、配偶者 及び申請者 と同居する方※全員が同一住宅において過去にこの制度による助成金を受けていないこと。
- 申請者本人、配偶者 及び申請者 と同居する方※全員の令和5年中の総所得金額の合計が800万円以下であること。(令和6年4月から6月に申請する場合は令和4年中の総所得金額の合計が800万円以下であること。)
- 申請者本人、配偶者 及び申請者 と同居する方※全員が住民税を滞納していないこと。
※「申請者と同居する方」には、同居予定である方を含みます。
4 対象となるリフォーム工事
- 手すりの取付工事
- 段差の解消工事
- 滑りの防止のための床材の変更等工事 ※「滑りにくいこと」が客観的に判断できる資料の添付が必要です。
- 進入防止フェンスの設置工事
- コンセント位置の移動工事 ※間取りの変更等に伴うコンセント位置の変更は対象外です。
- 引き残しの確保のための扉の取替等工事
- 柱、壁、作り付け家具等の面取り加工等工事
- ドアストッパー等の設置工事
- 指はさみ防止のための折戸取替等工事
- 浴室扉の鍵の設置等工事
※物品の購入のみで、工事を伴わない場合は対象外です。
※対象となる住宅が申請者本人の所有でない、又は共有者がいる場合は、工事について所有者全員の承諾が必要です。
5 助成金額
対象工事費(消費税を除く)の3分の1 (千円未満切り捨て)
上限20万円
6 注意事項
●リフォーム工事着手前に、十分な余裕をもってご相談下さい。
●交付申請書提出後に区による審査を行い、「交付( 不交付)決定通知書」をお渡しします。その後工事に着手していただきます。「交付決定通知書」をお渡しする前に着工することはできません。( 不交付の場合は「不交付決定通知書」をお渡しします。)
7 申請書ほか様式ダウンロード
申請するときに提出する書類
台東区子育て世帯住宅リフォーム支援制度助成金交付申請書(第1号様式)
誓約書(第2号様式)
設計計画書(第3号様式)
工事着手前の写真(作成例)
作成例を参照し、工事着手前の様子が確認できるよう工事予定箇所を撮影し、任意の様式で提出してください。
※写真はすべての工事予定箇所について必要です。また、日付を入れて撮影してください。
同意書(参考様式)
リフォーム工事についてのお願い(参考様式)
申請を取り下げるときに提出する書類
台東区子育て世帯住宅リフォーム支援制度助成金交付申請取下届出書(第5号様式)
申請内容を変更するときに提出する書類
台東区子育て世帯住宅リフォーム支援制度助成金交付変更申請書(第6号様式)
工事を中止するときに提出する書類
台東区子育て世帯住宅リフォーム支援制度工事中止届出書(第10号様式)
工事が完了したときに提出する書類
台東区子育て世帯住宅リフォーム支援制度工事完了報告書(第11号様式)
工事完了後の写真(作成例)
作成例を参照し、工事完了後の様子が確認できるよう工事箇所を撮影し、任意の様式で提出してください。
※写真はすべての工事箇所について必要です。また、日付を入れて撮影してください。
※工事着手前の様子と比較できるように撮影してください。
その他
制度に関する案内チラシ
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お問い合わせ
都市づくり部 住宅課居住支援・空き家相談担当
電話:03-5246-1468
ファクス:03-5246-1359
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