既存の分譲マンションに係る附置義務駐車台数の緩和認定基準
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更新日:2025年3月21日
既存の分譲マンションの附置義務駐車施設について、台数を減ずることを認める場合の基準を定めました。
※2025年4月1日から運用開始です。
この基準は、延べ面積が1万平方メートル以下の既存の分譲マンションを対象としており、延べ面積が1万平方メートルを超える既存の分譲マンションについては、東京都が認定基準を定めています。
東京都の基準については、下記、関連情報の東京都都市整備局ホームページをご確認ください。
設定基準の概要
認定基準の概要は以下のとおりです。
※詳細につきましては、下記「関連ファイル」の認定基準をご覧ください。
対象建築物
延べ面積が1万平方メートル以下の既存の分譲マンション
※延べ面積が1万平方メートルを超える場合は、東京都が所管です。
認定基準
- 既存駐車施設の利用実績(過去3年間程度)が、基準台数を上回っていないこと
- 駐車場管理運営計画において適切な駐車施設が確保されること
- 管理組合によって駐車場が適正に管理されること
- 分譲マンション以外の部分については、原則、東京都駐車場条例で定める規定通りの駐車台数が確保されていること
手続に関する要件
- 駐車場管理運営計画について、管理組合が区と事前協議を行い、認定申請前までに区分所有者の集会において決議を受けていること
関連ファイル
既存の分譲マンションに係る附置義務駐車台数の緩和認定基準(PDF:419KB)
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お問い合わせ
建築課建築・事前協議担当
電話:03-5246-1334
ファクス:03-5246-1319
