建築協定制度
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更新日:2010年10月22日
自分たちのまちのルールづくり 【建築協定制度】
この制度は、建築基準法第69条の規定にもとづいて定められた制度で、みなさん自身で、自分たちの住むまちの居住環境や商店街の活性化のために、全員合意で、ルール作りをおこなう制度です。このルールは全員合意で締結するため、個人の権利を制限しますが、そのかわりに地域の環境保全、魅力ある個性的なまちづくりの実現を図ることができます。
具体的な建築物に関する基準は次のとおりです。
- 建築物の敷地 (敷地の最低面積、分割の禁止等)
- 建築物の位置 (道路境界線、敷地境界線等からの壁面後退距離等)
- 構造の制限 (建築物の不燃化等)
- 用途 (建築物の用途を制限)
- 形 態 (建築物の高さ、階数、建ぺい率)
- 意匠 (建築物の色、屋外広告、敷地内の緑化、へいの構造等)
- 建築設備等 (空調の屋外機、アンテナ等)
区内の建築協定
区内では、現在、谷中三崎坂建築協定地区一箇所で、建築協定を締結しています。概要は、こちらから。
建築協定マニュアル
建築協定認可までの手続きを冊子にしましたので、みなさまのまちづくりにご活用ください。
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お問い合わせ
建築課建築担当
電話:03-5246-1334
ファクス:03-5246-1359