このページの先頭です
このページの本文へ移動

道路位置指定

ページID:468875489

更新日:2024年4月1日

※午後は現場で道路調査業務等を行なうため、担当者が不在となることが多くあります。
 申し訳ございませんが、窓口や電話でのご相談は午前中にお願いいたします。

道路位置指定とは

 建築基準法上の道路がない土地を建築物の敷地として利用するためには、新たに道路を築造し、その位置について、特定行政庁から指定を受けなければなりません。(建築基準法第42条第1項第5号)
 道路の位置の指定は、関係権利者(土地、建物の所有者等)の承諾を得た上で、区に申請する必要があります。
 申請から指定まで、物件によっては1ヶ月以上かかる場合がありますので、余裕を持った申請をお願いいたします。
 道路の位置の指定の変更、取消しにつきましては、下記担当へご相談ください。
 道路の位置の指定(指定の変更、取消し)の申請手数料は5万円です。
 
 なお、開発区域の土地の面積が500平方メートル以上の場合は、都市計画法第29条に基づく開発行為の許可が必要になる場合があります。あらかじめ都市計画課へご相談ください。


 申請書類等は以下のとおりです。(申請内容により多少変わります)
  1. 道路位置指定(指定変更・指定取消)申請書 1部
  2. 道路位置指定(指定変更・指定取消)申請図 1部(A2サイズ)
  3. 2の写し 4部(A2サイズ)
  4. 関係権利者の印鑑登録証明書(法人の場合はその代表者事項証明書も添付)
  5. 土地・建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
  6. 委任状(代理人が申請する場合)


※狭あい道路拡幅整備事業の詳細につきましては下記のページをご参照ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

都市づくり部 建築課 狭あい道路担当

電話:03-5246-1337

ファクス:03-5246-1359

本文ここまで

サブナビゲーションここまで