旅館業法等の一部改正について(R5.12.13施行)
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更新日:2023年12月13日
令和5年12月13日から、改正旅館業法が施行されます。
今回の改正内容の中には、現在旅館業を営んでいる方にご対応いただく必要のあるものがあります。
適切に法改正への対応ができるよう、改めてご確認をお願いいたします。
改正旅館業法の詳細は、厚生労働省のHPをご覧ください。
厚生労働省「令和5年12月13日から旅館業法が変わります!」(外部サイト)
法改正の概要
旅館業の施設において適時に有効な感染防止対策等を講ずることができるようにするとともに、旅館業等の営業者が必要に応じ円滑かつ簡便に事業譲渡を行えるようにすることを目的として、「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)」が令和5年6月14日に公布、令和5年12月13日に施行されました。
法改正の内容は下記のとおりです。
- (1)宿泊者名簿の記載事項(一部変更)
- (2) 旅館業の営業者が宿泊を拒むことができる事由(一部変更)
- (3)従事者に対する必要な研修の機会の付与に関する事項(新設)
- (4)旅館業の施設における宿泊者等に対する感染防止対策への協力の求めに関する事項(新設)
- (5)事業譲渡による旅館業の営業者の地位の承継に関する事項(新設)
法改正の内容
(1)宿泊者名簿の記載事項(一部変更)
宿泊者名簿の項目について、宿泊者の「職業」を削除し、「連絡先」が追加されました。
宿泊者名簿の規定
旅館業の営業者は、下記の事項を記載した宿泊者名簿を備えること。
1.氏名 2.住所 3.連絡先 4.性別 5.年齢 6.前泊地 7.行先地 8.到着日時 9.出発日時 10.室名 11.国籍 12.パスポート番号
※パスポートの呈示を求めるとともに、パスポートの写しを保存すること。
※宿泊者名簿は正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、旅館業の施設または営業者の事務所に作成の日から3年間保存する。
(2) 旅館業の営業者が宿泊を拒むことができる事由(一部変更)
1.宿泊しようとする者が「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるときに宿泊を拒むことができる」とされていたところを、「特定感染症の患者などであるときに宿泊を拒むことができる」と変更されました。
2. 宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として下記のいずれかに該当するものを繰り返したときは、宿泊を拒むことができることとなりました。
・宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害者差別解消法で定める社会的障壁の除去を求める場合を除く。)
・粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害者差別解消法で定める不当な差別的取扱いを行ったことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除く。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの
3. みだりに宿泊を拒むことの禁止
営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊を拒むことができる事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにすることとなりました。
4.宿泊拒否の理由等の記録
営業者は、当分の間、(2)1.2のいずれかに該当することを理由に宿泊を拒んだときは、その場合ごとに、宿泊を拒んだ理由、日時、拒否された者及びその対応に係る責任者の氏名、宿泊を拒むまでの経過の概要等((2)2に該当することを理由とする場合)を記録し、3年間保存することなりました。
(3)従事者に対する必要な研修の機会の付与に関する事項(新設)
営業者は、旅館業の施設において特定感染症のまん延の防止に必要な対策を適切に講じ、及び高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととなりました。
研修ツールは厚生労働省のHPをご覧ください。
(4)旅館業の施設における宿泊者等に対する感染防止対策への協力の求めに関する事項(新設)
特定感染症の感染防止対策への協力の求め
営業者は、特定感染症国内発生期間に限り、宿泊しようとする者に対し、旅館業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症への感染防止対策への協力を求めることができるようになりました。
※現時点で特定感染症国内発生期間が到来している特定感染症は無いため、本規定を根拠に協力を求めることはできません。
特定感染症とは
感染症法に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院又は宿泊療養若しくは自宅療養に係る感染症法の規定が準用されるものに限る)及び新感染症が「特定感染症」と定義付けられました。
(5)事業譲渡による旅館業の営業者の地位の承継に関する事項(新設)
営業者が旅館業を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人がその譲渡及び譲受けについて事前に承認を受けたときは、譲受人は、営業者の地位を承継することとなりました。
事業譲渡の手続き
譲渡の効力が発生する前に承認を受ける必要があります。
事業譲渡に関する手続きの中では、設置場所・人的要件に関する審査があります。近隣に学校等がある場合、申請から承認まで通常より長く時間がかかる場合があります。
また、譲渡後に業務の状況に関する調査があります。
事業譲渡をご検討の際は、事前に保健所へ相談してください。
お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課 環境衛生担当
電話:03-3847-9455
ファクス:03-3841-4325