旅館業のてびき
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更新日:2025年4月1日
旅館業のてびきについて
旅館業の業務は、公衆衛生上の見地から、旅館業法により規制されております。
以下の旅館業のてびきには、旅館業を営む方ばかりではなく、従事する方々が日常知っておくべきことが書かれています。
新しく旅館業を営もうとする方のてびきとして、また、現在旅館業を営んでいる方が旅館業の施設の中を見直して、衛生的で安全な施設づくりをしていただくために活用してください。
新しく旅館業を営もうとする場合は、事前に以下の問い合わせ先までご相談ください。
よくある質問
No. | 質問 | 回答 |
1 | 周知の方法は定められていますか? | 書面による周知を行ってください。 〔旅館業のてびきp.2〕 |
2 | 周知実施報告書は許可申請と同時提出でも問題ありませんか? | 周知と同時期に許可申請される場合は問題ありません。同時期でない場合、周知実施報告書は周知後すみやかに提出してください。〔旅館業のてびきp.2〕 |
3 | 民泊(住宅宿泊事業)で使用した周知書類を流用したいです。規定はありますか? | 周知を行う事業計画の内容が定められているので、その事項が網羅されている文章であれば差し支えありませんが、旅館業を行う旨を告知するものとして周知してください。〔旅館業のてびきp.2〕 |
4 | 「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づいた説明会の際に配布した書面をもって、旅館の周知とすることはできますか? | 兼ねることは可能ですが、周知を行う事業計画の内容が定められているので、その事項が網羅されている書面であることが必要です。〔旅館業のてびきp.2〕 |
5 | 周知文のひな型はありますか? | ひな型や様式はありません。周知を行う事業計画の内容として定められている事項がわかりやすく盛り込まれていれば問題ありません。〔旅館業のてびきp.2〕 |
6 | 周知実施報告書はネット上でダウンロードできませんか? | 本ページ上部、旅館業のてびきの下部にあります。 |
7 | 旅館に隣接するマンション等へ周知する際は、管理室へ提出すればよいですか? | 使用者すべてに周知を行う必要がありますので、全部屋の入居者へ行き届く形で周知を行ってください。 |
8 | 施設工事がないのですが、計画内容の施設工事着手予定年月日及び施設完成要諦年月日はどのように書けばよいですか? | 工事を行わないことを明記してください。 |
No. | 質問 | 回答 |
1 | 立地による旅館の制限はありますか? | 用途地域による制限については、台東区役所建築課にお問合せください。 |
2 | 建築、消防、保健所のそれぞれへの相談に順番はありますか? | 順序はありませんが、関連法規にはすべて適合している必要がありますので、必ず各機関にご相談ください。 |
3 | 消防の所管はどう調べればよいですか? | 東京消防庁の公式HPから確認できます。 |
4 | 旅館業を行う上で警察にも連絡する必要がありますか? | ラブホテル等に該当する場合、風営法「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により構造設備や設置場所に規制がありますので、所管の警察へお問合せ下さい。 〔旅館業のてびきp.3〕 |
No. | 質問 | 回答 |
1 | 申請書類中の※印のついている用紙はネット上でダウンロードできませんか? | 保健所で図面相談後にお渡ししておりますので、お電話で予約の上ご来所ください。 |
2 | 関係機関への照会とはどのような手続きですか? | 旅館業を行う施設の敷地から学校等が直線距離で110m以内にある場合、申請後に保健所が関係機関に申請に対する意見を求める照会を行います。 所在地をお伝えいただければ対象施設の有無についてお調べいたしますので、お電話にてお問合せください。 |
3 | 照会の期間はどの程度かかりますか? | 通常だと1ヶ月~1ヶ月半、年末年始や年度切り替えの時期だとそれ以上期間を要する場合があります。 |
4 | 消防設備の適合通知書は提出が必要ですか? | 提出の必要はありません。 |
5 | 施設への立入検査を実施してから許可が出るまでにどれぐらいの期間がかかりますか? | 施設への立入検査により設備上問題が無いことを確認後、書類不備がなければ検査後1週間~10日程度で許可となります。 |
6 | 相談は完全予約制ですか? | 完全予約制ではありませんが、職員が対応できない場合がありますので事前予約をお願いしています。 |
7 | 「簡易宿所」とはなんですか? | カプセルホテルやユースホステルのような、1つの客室に複数名の宿泊客を共用で宿泊させる業態を主とする営業を指します。 〔旅館業のてびきp.5〕 |
8 | 旅館を始める際の手続きの流れを教えてください。 | 旅館業のてびきp.4に詳細な手順が記載されていますので、ご確認ください。 |
9 | 事業譲渡をする際の手続きの流れを教えてください。 | 旅館業のてびきp.15に詳細な手順が記載されていますので、ご確認ください。 |
10 | 旅館業の事業譲渡日とは、建物の売買があった日のことですか? | 旅館の運営を引き継ぐ日のことを指します。 |
No. | 質問 | 回答 |
1 | 「多数人で共用する客室」とは何ですか? | カプセルホテルやユースホステルのような、大きな客室に多数人の宿泊客が共用して宿泊している客室を指します。 旅館のような、一室に複数人で構成される1組が宿泊している客室はこれに該当しません。 〔旅館業のてびきp.5〕 |
2 | 客室の有効面積の考え方を教えてください。 | 寝室、浴室、便所、洗面所その他の宿泊者が通常立ち入る部分であり、押し入れやクローゼット、床の間その他の宿泊者が通常立ち入らない部分およびシンクやガス台、洗濯機、冷蔵庫等通常立ち入ることができない部分を除いた床面積を内法により算定、合計した面積となります。 〔旅館業のてびきp.6〕 |
3 | 窓は必ず必要ですか?サイズの規定はありますか? | サイズの規定はありませんが、客室には屋外に直接面する窓からの採光が十分に得られる構造であることが必要です。 なお、施設内の照度には基準値があるため、照明等でそれを満たす必要があります。 〔旅館業のてびきp.6、p.9〕 |
4 | 窓は開閉できる構造である必要がありますか? | そのような規定はありませんが、「適当な換気の設備を有すること」とする基準があります。 |
5 | 学校の敷地から客室を見とおすことをさえぎることができる設備とは何ですか? | 曇りガラスやすりガラス等を想定しています。カーテンやブラインド等は認めていません。 〔旅館業のてびきp.9〕 |
6 | 「寝台」とはベッドのことですか? | ベッドを含め、「宿泊者が宿泊中の移動及び収納を予定していないもの」を指します。 〔旅館業のてびきp.6〕 |
7 | フロントは必ず置かなければいけませんか? | 必置ではありませんが、フロントを設けない場合は法令で規定されている基準を満たす必要があります。 〔旅館業のてびきp.6〕 |
8 | フロント前に客が使用する休憩用のいすを数脚置きます。客用トイレは必要ですか? | 玄関帳場又はフロントに付属する場所で、待合わせ又は談話ができるよういす、テーブル等を有する室又は場所は「ロビー」となります。 ロビーを有する階には共同便所を敷設する必要があります。 |
9 | 「当該施設に近接して公衆浴場がある等」は具体的にどういった状況を指しますか? | 当該施設内または敷地が隣接し、かつ旅館等営業者が運営する公衆浴場法上の許可を取得している施設を指します。〔旅館業のてびきp.7〕 |
10 | 屋上サウナを付けたいです。基準を教えてください。 | 設備基準がありますので、図面を持参のうえご来所ください。 |
11 | 脱衣所は必ず設置しなければいけませんか? | 共同用の浴室又はシャワー室を設ける場合には、脱衣室を付設する必要があります。 〔旅館業のてびきp.7〕 |
12 | 脱衣室の広さに規定はありますか? | 宿泊定員及び使用形態等を勘案し、十分な広さとしてください。 〔旅館業のてびきp.7〕 |
13 | トイレは仮設トイレでもいいですか? | 排水設備は旅館業の施設内の排水を公共下水道に完全に排水させる構造としなければなりませんので、仮設トイレは認められません。 〔旅館業のてびきp.8〕 |
14 | トイレの手洗設備はロータンク式でもいいですか? | 問題ありません。 |
15 | 「洗面設備を便所に隣接して設置した場合を除き、手洗設備を有すること」とありますが、隣接かどうかの判断基準はありますか? | 個別具体的判断となりますので、図面を持参のうえでご来所ください。 |
16 | 「ロビーやホール」とはどういった構造設備を指しますか? | 「ロビー」とは、玄関帳場又はフロントに付属する場所で、待合わせ又は談話ができるよう椅子、テーブル等を有する室又は場所をいいます。 「ホール」とは、施設内において飲食、宴会等に興を添える形態で音楽、演芸、ショー等興行行為ができるよう舞台又その他の設備を有する室又は場所をいいます |
17 | 照明ルクス量に照度の規定はありますか? | 施設内の各場所の床面において、規定の照度を確保できる設備を有することが定められています。 〔旅館業のてびきp.9〕 |
18 | 監視カメラが設置されていれば常駐者は不要ですか? | 施設内に常駐者は必要です。 出入り確認は施設内で常駐する従事者が行う必要がありますので、監視カメラ用のモニターは施設内に設置してください。 |
19 | 駆けつけは何分以内ですか? | 台東区では駆け付け対応は認めていません。 必ず施設内に常駐者を置いてください。 |
20 | 常駐場所の広さに規定はありますか? | 営業時間中に営業従事者を常駐させるための十分な広さが必要です。 〔旅館業のてびきp.9〕 |
21 | 常駐の定義を教えてください。(営業時間中とは?) | 常駐とは、営業時間内に必ず施設内にいることです。また、営業時間とは宿泊客が宿泊中の夜間はもちろんのこと、チェックインアウトだけではなく、宿泊客が施設を出入りする可能性がある時間全てを指します。 |
22 | 「旅館業の施設と住居その他居住の用に供する施設を区画し、混在しない構造」とは具体的にどういったものですか? | 入口、廊下やエレベーター、非常階段に至るまで宿泊客と居住者が共用することがないよう全て分ける必要があります。 〔旅館業のてびきp.9〕 |
No. | 質問 | 回答 |
1 | 管理者は置かなければなりませんか? | 原則として営業施設ごとに置かなければなりません。申請時は個人名を明記してください。 〔旅館業のてびきp.10〕 |
2 | 子どもは定員数に数えますか? | 小学校就学の始期に達するまでの子が寝具を専用しない場合は、定員数に含みません。 小学校就学以上の子や、未就学児であっても寝具を占用する場合は定員数に含みます。 〔旅館業のてびきp.12〕 |
No. | 質問 | 回答 |
1 | 宿泊者名簿の項目に規定はありますか? | 法令で規定があります。旅館業のてびきp.14に詳細が記載されていますので、ご確認ください。 |
2 | 宿泊者名簿やパスポートは、電子データで保管してもいいですか? | 問題ありませんが、有事の際にスムーズに提出できるよう名簿とパスポートの紐づけをお願いします。 |
3 | 従事者名簿に記載が必要な従事者とはどの範囲を言いますか? | 正社員、アルバイト、パート含め従事者全てが該当します。 |
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お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課 環境衛生担当
電話:03-3847-9455
ファクス:03-3841-4325
