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建築物衛生法に基づく特定建築物について

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更新日:2022年11月28日

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)において、建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的として、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関して、環境衛生上必要な事項等が定められております。
建築物衛生法第2条第1項に定められている特定建築物を使用開始したときは、使用開始日から1か月以内に保健所へ届け出してください。
また、届出事項に変更があったとき、特定建築物に該当しないこととなったときも、保健所へ届け出してください。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令及び施行規則の一部改正について

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が令和3年12月24日に公布されました(令和4年4月1日施行)。
 これにより、特定建築物の空気環境基準(一酸化炭素と温度)及び建築物環境衛生管理技術者選任(兼務の取扱い)に係る事項が変更になります。

政省令改正に関するリンクは以下のとおりです。ご参照ください。

使用開始時の届出書類

使用開始時の届出には、以下の特定建築物届書、特定建築物・構造設備概要とともに、建築物衛生管理技術者の免状の写しを添付した上でその免状の本証を窓口に持参してください。
また、特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の維持管理について権原を有する者がある場合又は特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合には、それを証する書類を添付してください。
届出書類は、10,000平方メートル以下の特定建築物については2部、10,000平方メートルを超える特定建築物については3部提出してください。

届出書様式一覧

変更および廃止の届出書類

変更および廃止の届出は、以下の書類とともに、必要な書類を添付してください。
なお、建築物衛生管理技術者の変更の場合は、建築物衛生管理技術者の免状の写しを添付した上でその免状の本証を窓口に持参してください。
届出書類は、10,000平方メートル以下の特定建築物については2部、10,000平方メートルを超える特定建築物については3部提出してください。

届出書様式一覧

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書について

人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用の貯水槽および中央式給湯設備を設けている特定建築物においては、毎年12月に飲料水貯水槽等維持管理状況報告書による報告を求めております。

必要な報告書類

(1) 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書

(2) 前年の12月から報告年の11月までに実施した水質検査成績書の写し

(3) 報告書提出月の前月である11月に実施した残留塩素等検査実施記録票

報告書様式一覧

報告書の提出先

台東区にある延床面積が10,000平方メートル以下の特定建築物

〒110-0015
東京都台東区東上野四丁目22番8号
台東保健所生活衛生課環境衛生担当

台東区にある延床面積が10,000平方メートルを超える特定建築物

〒169-0073
東京都新宿区百人町三丁目24番1号
東京都健康安全研究センター 本館 2階
東京都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課ビル衛生検査担当

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お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課 環境衛生担当

電話:03-3847-9455

ファクス:03-3841-4325

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