簡易専用水道および小規模給水施設について
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更新日:2022年11月28日
簡易専用水道
水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、その水の供給を受けるための水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える施設を簡易専用水道といいます。
簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道による給水を開始したとき、変更があったとき、廃止したときは、以下の報告書により速やかに保健所へ報告してください。
報告書一覧
簡易専用水道 「建物・構造設備等の概要」(エクセル:30KB)
簡易専用水道給水開始報告事項変更(廃止)報告書(PDF:4KB)
簡易専用水道給水開始報告事項変更(廃止)報告書(ワード:30KB)
小規模給水施設
台東区では、貯水槽を有する水道施設のうち、「水道法」または「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受けないものを小規模給水施設といいます。
小規模給水施設を設置し、変更し、または廃止したときは、以下の報告書により速やかにその旨を保健所に報告してください。
届出書一覧
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お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課 環境衛生担当
電話:03-3847-9455
ファクス:03-3841-4325