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簡易専用水道および小規模給水施設について

ページID:165159076

更新日:2022年11月28日

簡易専用水道

水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、その水の供給を受けるための水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える施設を簡易専用水道といいます。
簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道による給水を開始したとき、変更があったとき、廃止したときは、以下の報告書により速やかに保健所へ報告してください。

報告書一覧

小規模給水施設

台東区では、貯水槽を有する水道施設のうち、「水道法」または「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受けないものを小規模給水施設といいます。
小規模給水施設を設置し、変更し、または廃止したときは、以下の報告書により速やかにその旨を保健所に報告してください。

届出書一覧

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お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課 環境衛生担当

電話:03-3847-9455

ファクス:03-3841-4325

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