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街路樹、植樹帯の樹木移植等における注意事項・手続き

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更新日:2024年11月14日

自費工事のご案内


区が管理する道路において街路樹等の移植や撤去が必要な工事は、道路管理者の承認を得てから工事費を自ら負担して行う工事(自費工事)となります。(道路法第24条及び第57条)

よって道路管理者である道路管理課にて自費工事の申請が必要です。

公園課にて街路樹についての事前協議をしていただき、街路樹等移植復旧工事協議書を自費工事申請書に添付して道路管理課へ提出してください。
(自費工事に関してはこちら)

1.注意事項

1)樹木に係る工事は、必ず造園業者が施工してください。
2)工事中問題が生じた場合は、直ちに道路管理課及び公園課に連絡してください。
3)工事後、区で現場を確認します。万が一不備があった場合は、公園課から手直し等の連絡をとりますので、必ず対応してください。
4)控木の構造・詳細は、東京都建設局標準構造図集によります。丸太は鉄線にて堅固に結束してください(2脚組み合わせ支柱以外はボルトの使用不可)。
5)植栽用土の復旧はガラ(砕石)と混ぜないでください。又、土を補充する場合は、黒土(畑土)を使用してください。 植栽用土の深さは50cmとします。
6)永久撤去により植樹帯を一部撤去し、残る植樹帯の有効延長が「内のり1.2m」未満となる場合は、1.2m未満の植樹帯も合わせて撤去し、歩道へ復旧してください。
(歩道の構造については、道路管理課にて確認ください。)
7)永久撤去の場合は公園課で移植先を決定し、指示します。移植先によっては、既存街路樹の伐採・抜根をして頂く場合もありますので予めご了承ください。
8)一時撤去の場合は、一時保管しておく苗圃の所在地をお知らせください。
9)生育不良の高木や夏期に幹廻り60cm以上の高木を移植する等、既存木の移植が枯死につながる可能性が高い場合は、「幹廻り20cm程度(もしくは規定規格以上)」の苗木新植による代替を認めることもありますのでご相談ください。 ※規格についてはこちら(PDF:197KB)
10)移植後1年以内に、移植木が枯死した場合、同等品を補償(枯補償)していただきます。
11)看板等の構造物を、並木桝や植樹帯内に原則設置しないでください。また、枝ぶりに干渉することがないように、高木からある程度離した場所にしてください。

2.事前の打合せ

自費工事の本申請前に、「街路樹等移植復旧工事協議書(道路管理課でお渡しした書類)」と、「工事内容がわかる資料(図面・現場写真等)」で打合せをしますので、【公園課公園工事担当(5階4番窓口)】までお越し下さい。

3.着手届提出

  • 現場着手前に、着手届を提出してください。【公園課公園工事担当(5階4番窓口)】

4.完了届提出

  • 作業完了後は、完了届及び工事写真(工事前、工事中、工事後が必要)を提出してください。【公園課公園工事担当(5階4番窓口)】

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お問い合わせ

公園課公園工事担当

電話:03-5246-1322

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