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特定労働者等の申出

ページID:387983926

更新日:2025年2月28日

 条例では、特定労働者等に支払われた賃金が労働報酬下限額を下回る場合、以下のとおり取り扱いを定めています。

特定労働者等ができること

 特定公契約の受注者又は受注関係者から支払われた賃金が労働報酬下限額を下回る場合、区又は特定公契約の受注者若しくは受注関係者に対し申し出ることが出来ます。方法は、電話等による申出、以下の申出書の提出、こちらのホームページ下部の「メールによるお問い合わせ」などによります。

申し出に対するフロー図

申し出に対するフロー
申し出に対するフロー図

特定受注者が行うべきこと

(1)労働者からの申出への対応

 特定公契約の受注者は、労働者から問合せや申出があった場合、誠実に対応し、支払った賃金が労働報酬下限額を下回っていた場合、速やかに不足分の支払を行わなければなりません。
 また、当該労働者に調査結果を回答するとともに、区へ報告書を提出する必要があります。

(2)不利益取り扱いの禁止

 特定公契約の受注者は、労働者が申出をしたことを理由に、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはなりません。
 また、受注関係者が解雇等の不利益な取扱いを行わないよう、適切な指導・監督を行わなければなりません。

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お問い合わせ

経理課契約担当

電話:03-5246-1084

ファクス:03-5246-1089

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