埋蔵文化財の保護に係る手続きについて
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更新日:2024年5月14日
1 周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)で工事等を行うとき
埋蔵文化財発掘届の提出
埋蔵文化財包蔵地で、建築・土木工事を行おうとするときには、工事着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘届」を提出しなければなりません。(文化財保護法第93条)
事業者が国・地方公共団体・国または地方公共団体の設立に係わる法人で政令で定められたものである場合は、民間とは別の規定が定められています。(文化財保護法第94条)
- 提出先 台東区教育委員会生涯学習課文化財担当
- 提出部数 東京都教育委員会・台東区教育委員会 各1部
- 添付書類 現地案内図・配置図・掘削(基礎)平面図・掘削(基礎)断面図・深度のわかる断面図等 各1部 / 土地所有者承諾書(届出者と土地所有者が異なる場合)
1、2は東京都教育委員会教育長あて、3、4は台東区教育委員長あての様式です。
東京都からの回答・台東区教育委員会との事前協議
埋蔵文化財発掘届に対する東京都教育委員会からの回答を受け、台東区教育委員会と埋蔵文化財取扱の協議を行います。
埋蔵文化財発掘届に対する回答は、次のように区分されています。
- 発掘調査
- 立会調査
- 慎重工事
- 試掘調査
- 確認調査
立会調査・試掘調査・確認調査の実施
- 立会調査
現地に既存建物がある場合は、基礎解体時立会、更地の場合は、根切工事時立会となります。いずれの場合も、台東区教育委員会文化財保護調査員が現地へ赴き、立会を行います。
- 試掘調査 確認調査
遺跡の存在が確認されたときは、本格調査が必要であるかどうか、判断をするため、試掘・確認調査を行います。
本格調査の実施
立会調査、試掘調査の結果、遺跡調査の必要があると認められたときには、本格調査を行うこととなります。
本格調査は、遺跡が現状保存できない部分に、その破壊される遺跡に対して写真や図面を中心とする記録保存を目的とする調査です。調査終了後には工事に着手することができます。
台東区教育委員会では、試掘調査から本格調査まで遺跡の現状保存を不可能とする原因となった事業者の方に費用負担をお願いしています。ご理解とご協力をお願いいたします。
2 照会地が遺跡に近い場所である場合
現在、埋蔵文化財包蔵地として登録されている地点は、あくまでも遺跡の一部であるに過ぎず、近隣には遺跡が包蔵されている可能性があります。工事中に遺跡が発見された場合には東京都教育委員会に「遺跡発見届」を提出しなければなりません。(文化財保護法第96・97条)
工事中に遺跡が発見された場合、工事を一時中断して協議していただく必要があります。このような事態を回避するために、照会地が遺跡に近い場合には計画の段階で台東区教育委員会に相談・協議をしていただくようお願いいたします。
3 前項1、2に該当しない場合
照会地が1、2に該当しない場合であっても、工事中に遺物や遺跡と思われるものを発見した際には、文化財保護法第96・97条に基づき土地所有者または土地占有者はその現状を変更することなく、遅滞なく遺跡発見届を提出することを義務付けられています。
提出後の手続きは「1 周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)で工事等を行うとき」と同様の手続きとなります。
埋蔵文化財包蔵地の照会
埋蔵文化財包蔵地の照会については、以下のページをご覧ください。
お問い合わせ
生涯学習課文化財担当(生涯学習センター)
電話:03-5246-5828
ファクス:03-5246-5814