利子の補助
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更新日:2018年4月1日
区の制度を利用して借入れされた融資は、適用となった制度に応じた率による利子補助が受けられます。
手続き方法
前年に約定どおりお支払いされた利子に補助率を乗じた額を補助対象額とし、毎年1月下旬に営業地住所へ「利子補助申請兼請求書」を発送します。
なお、完済時は完済月翌月に「利子補助申請兼請求書」を発送します。
記入・実印押印のうえ、同封案内にある申請期限内に区へ返送してください。内容確認後、1~2ヶ月以内に融資返済口座にお振込みさせていただきます。
融資完済後も利子補助が終了するまで口座は解約しないでください。
申請期限を過ぎた場合、補助は出来ませんのでご注意ください。
異なった年度の申請書類も無効となります。
利子補助が終了する場合
- 台東区外に転出したとき
- 事業を廃業されたとき
- 繰上完済したとき
- 信用保証協会による代位弁済を受けたとき
- 条件変更(返済期間延長等)をされたとき
お問い合わせ
産業振興課融資担当(台東区中小企業振興センター内)
電話:03-5829-4128
ファクス:03-5829-4127