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必要書類

ページID:151006463

更新日:2024年4月1日

  • 前回あっ旋日から5年以上経過した場合、初回申込み同様の取扱いとなります。
  • 申込みに必要な書類は区で確認後お返しいたします。
  個人の方 法人の方
1 融資あっ旋申込書(区所定様式)*1
2 最近の確定申告書・青色申告決算書等*2 最近の法人税申告書・決算書・勘定科目内訳明細書*2
3 税務署発行の所得税(その1)または都税事務所発行の個人事業税の納税証明書*3 税務署発行の法人税(その1)または都税事務所発行の法人事業税の納税証明書*3
4

【初回及び変更のある場合】
市区町村発行の事業主個人の印鑑証明書 (原本)

【初回及び変更のある場合】
法務局発行の法人の印鑑証明書(原本)

5

【初回及び変更のある場合】
法務局発行の商業登記簿謄本
(履歴事項全部証明)(原本)

6

【設備資金の場合】 
見積書(宛名、金額、納入先住所、見積業者の記名・押印があり、有効期間内のもの)
*下記注意参照

7

事業所所在地確認書類*4
【物件所有者の場合】
不動産の登記簿謄本(建物)または固定資産税納税通知書(送付先氏名と課税明細書のページ)
【賃貸借物件の場合】
専用可能な事業所賃貸借契約書
※転貸借の場合は、別途書類が必要になりますのでお問合せください。
【無償貸借の場合】
建物の無償による貸借の覚書及び物件所有者の不動産の登記簿謄本(建物)または固定資産税納税通知書(送付先氏名と課税明細書のページ)
(前回あっ旋時に無償貸借覚書を提出済の方はお問合せください)

8

個人情報の提供に関する同意書
(区所定様式)*5

9 個人実印(代表者)

法人実印
個人実印(代表取締役)

10

業種に応じて許認可証、届出書、登録証、免許証の写しまたは各種証明書

11

○ その他、必要に応じ、書類をお持ちいただく場合があります*6 *7 *8
○ 書類は確認後お返しいたします
○ 各証明書及び見積書等の有効期間は、発行日より3ヶ月以内です

*1
・区所定の様式になります。台東区中小企業振興センター内産業振興課窓口にてご用意しております。
・4枚複写となります。実印の押し忘れにご注意ください。
・訂正の際も実印にて訂正印をいただきます。
*2
・税務署受付印またはe-Tax(電子申告)により申告している場合は「受信通知」が必要です。
・最近の申告分(1期分)をご用意ください。
・修正申告をされている場合は修正申告書を、更生されている場合は更生通知書等もお持ちください。
*3
・領収書では不可となります。
・課税額・納税額・未納額の分かる「その1」をお持ちください。
・原本をお持ちください。
・個人事業税の納付がなく、納税証明書を発行できない場合は、所得税(その1)をご提出ください。 
 (納付がない場合でも、所得税の納税証明書は、発行することができます。)
・分納誓約されている場合あっ旋の対象になりませんのでご注意ください。 
*4
・営業の本拠地は、事業用で使用可能であり、専用可能なスペースが確保されている物件であることが必要です。
 バーチャルオフィスや専用可能なスペースがないシェアオフィス等では受付できませんのでご注意ください。
・代表者個人所有の建物等を法人に無償で貸している場合は「建物の無償による貸借の覚書」と物件所有が確認出来る書類を提出していただきます。
・物件所有・無償貸借の場合ともに固定資産税納税通知書は、ひと綴りでお持ちください。(物件所有者と家屋番号を確認させていただきます。)
・賃貸借の場合で1年以内に契約更新したものは、前賃貸借契約書も添えてください。
・転貸借契約の方は、別途書類が必要になりますのでお問合せください。
*5
・法人名及び代表取締役個人名を併記して提出していただきます。
・金融機関を変えてお申込みいただく場合は、新たに提出が必要です。
*6 複数の事業所を有している場合、業種や事業形態によってあっ旋申込の可否や必要書類が異なりますので、ご相談ください。
*7 環境改善資金、ワークライフバランス資金をお申込みの場合、所管から交付された認定書をお持ちください。

※NPO法人は別途資料が必要となりますので、事前にご連絡ください。

設備資金申込み時の注意

  1. 設備資金のあっ旋申込み金額は、見積書の範囲内(万円単位)です。
  2. あっ旋対象となる設備は、台東区内に設置するものに限ります。
  3. 既に代金支払い済みのもの、またリース契約のものは対象になりません。
  4. 営業用車両のあっ旋限度額は原則として300万円です。(乗合・特殊用途自動車、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。低公害車(外部サイト)はこの限りではありません。)事業に関連性がないと認められる装備や必要以上の高級車はあっ旋の対象になりません。なお、低公害車(九都県市あおぞらネットワーク指定車)でのお申込みの場合は、車両型式が確認できるカタログも持参ください。
  5. 事業所(店舗)と住居が併用で、新・改築、または改装の場合、事業所(店舗)部分のみあっ旋対象となります。
  6. 事業所(店舗)の取得・改装の場合、あっ旋対象は、台東区内の物件に限ります。なお、土地(更地)のみ取得の場合はあっ旋の対象になりません。
  7. 必要に応じ、設計図面、カタログ、その他書類をお持ちいただく場合があります。

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お問い合わせ

産業振興課 融資担当

〒111-0056
台東区小島2丁目9番18号1階
中小企業振興センター内

電話:03-5829-4128

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