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セーフティネット保証5号認定について

ページID:357963335

更新日:2024年10月1日

全国的に業況の悪化している経済産業省指定の業種に属し、売上高が減少している中小企業者への認定です。

※5号認定の手続きは事前相談・予約が必要となります。下記融資担当まで必ずご連絡ください。
※受付場所は区役所本庁舎ではなく、台東区中小企業振興センターです。

対象者

1.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者

2.本店登記地(個人事業主の方は主たる事業所)を台東区内に有する中小企業者

3. 経済産業省指定の業種に属する事業を行っている中小企業者 (※1)

4.最近3か月の売上高等(建設業にあっては完成工事高または受注残高)が前年同期の売上高に比べ、5%以上減少していること (※2・3・4)

※1 指定業種については、下記一覧をご参照ください。

※2 最近3か月とは原則申請する月の前月、前々月、前々々月とします。

※3 兼業業種がある場合は、事業全体及び主たる事業等がともに減少していること。具体的な要件は各様式をご確認ください。

※4 今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している令和2年2月以降は最近1か月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。(最近1ヶ月とは原則申請する月の前月とします。)

概要

指定業種

※ご予約の際に、指定業種に含まれているか確認を行います。下記融資担当まで必ずご連絡ください。

詳しい業種定義については日本標準産業分類をご確認ください。
なお、平成27年4月1日以降の認定申請から平成25年10月改定日本標準産業分類の細分類にて判断となります。

認定申請者要件

 認定の基準及び指定業種一覧を参考にしながら、認定要件を満たしているかをご確認ください。
 また、平成24年11月1日以降から認定要件ごとに認定申請書の様式が異なりますので、下表の検討順位を参考にしながら、書式や必要書類についてもご確認ください。

※5号認定の手続きは事前相談・予約が必要となります。下記融資担当まで必ずご連絡ください。
※受付場所は区役所本庁舎ではなく、台東区中小企業振興センターです。

セーフティネット保証5号の認定基準(早見表)

通常の認定基準

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する
場合【兼業なし・兼業(1)】

最近3か月間(※1)の売上高等と
前年同期の売上高等を比較

イ―1

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が
属する業種が指定業種である場合【兼業(2)】

イ-2

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の
売上高等に相当の影響を与えている【兼業(3)】

イ-3
コロナ前との比較による認定基準

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する
場合【兼業なし・兼業(1)】

最近3か月間(※1)の売上高等と
新型コロナウイルス感染症の影響を
受ける直前同期の売上高等を比較

イ-4

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が

属する業種が指定業種である場合【兼業(2)】
イ-5

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の

売上高等に相当の影響を与えている【兼業(3)】
イ-6
創業者(※2)の認定基準

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する
場合【兼業なし・兼業(1)】

最近1か月(※3)の売上高等と
最近1か月を含む最近3か月間の
平均売上高等を比較

イ-7

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が

属する業種が指定業種である場合【兼業(2)】
イ-8

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の

売上高等に相当の影響を与えている【兼業(3)】
イ-9

※1 新型コロナウイルス感染症の影響で最近1か月の売上高等とその2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少で比較する場合の様式となります。
※2 創業後の業歴が3ヶ月以上1年3ヶ月未満の事業者。
※3 最近1ヶ月とは申請月の前月のことをいいます。また、最近1ヶ月間での売上高等での比較が適当でない特段の事情がある場合、最近1ヶ月を最近6ヶ月間の売上高等とすることが可能です。申請前にご相談ください。

必要書類

※5号認定の手続きは事前相談・予約が必要となります。下記融資担当まで必ずご連絡ください。
※受付場所は区役所本庁舎ではなく、台東区中小企業振興センターです。

★様式イー1,2,3

最近3か月の売上高等の減少で比較する場合の様式です。

★様式イ-4,5,6

 新型コロナウイルス感染症の影響で最近1か月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少で比較する場合の様式です。
 事業活動に新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた年月以降の売上高は、最近1か月及びその後2か月の見込み月に対する比較対象月とすることができませんので、必ず下記【注意事項】で比較対象月を確認のうえ、ご申請ください。

様式イ-7,8,9

創業後の業歴が3か月以上1年1か月未満により最近1か月と最近3か月の売上高等の平均の減少で比較する場合の様式です

1.申請書・確認書

※確認書を記入してから、申請書を記載してください。
※売上高減少率欄は、小数点以下第1位まで記入してください。(小数点以下第2位切捨て)

様式(イ-1)

 イ-1の認定申請書・確認書については、上記認定要件の単一事業者または兼業者(要件1)に当てはまり、最近3か月の売上高等と前年同期の売上高等の減少で比較する場合の様式となります。(前々年、前々々年比較は不可。)

※受付場所は区役所本庁舎ではなく、台東区中小企業振興センターです。

様式(イ-2)

 イ-2の認定申請書・確認書については、上記認定要件の兼業者(要件2)に当てはまり、最近3か月の売上高等と前年同期の売上高等の減少で比較する場合の様式となります。(前々年、前々々年比較は不可。)

※受付場所は区役所本庁舎ではなく、台東区中小企業振興センターです。

様式(イ-3)

 イ-3の認定申請書・確認書については、上記認定要件の兼業者(要件3)に当てはまり、最近3か月の売上高等と前年同期の売上高等の減少で比較する場合の様式となります。(前々年、前々々年比較は不可。)

※受付場所は区役所本庁舎ではなく、台東区中小企業振興センターです。

様式(イ-4)~(イ-9)

様式(イ-4)~(イ-9)にて申請をご検討の場合は、申請様式及び指定業種に該当しているか確認を行いますので、下記融資担当までご連絡ください。

2.売上高確認書類

上記「1.申請書・確認書」の確認書の各月別売上高を確認できる同一資料2期分(試算表、総勘定元帳等)

※1】比較対象月の同一資料円単位の資料が必要です。
※2】売上高等を導き出した経緯が確認できる明細があること。
   (1行書きや法人事業概況・青色申告書の月別売上のみは不可)
※3】指定業種以外の兼業業種がある場合は、細分類業種ごとに売上高が確認できる資料をご持参ください。
※4】決算書等の集計ベースと一致していることを確認できることが必要です。
   例)法人の場合:法人税申告書等に添付の法人事業概況説明書と売上高を確認できる資料が千円単位で一致する 等
   例)個人の場合:青色申告決算書の月別売上(収入)金額と売上高を確認できる資料が一致する 等
※5】イ-4,5,6で申請の場合、比較対象月にご注意ください。

【注意事項】比較対象月について(イ-4,5,6の場合のみ)

「確認書」に記入した「新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた年月」以降の売上高は、最近1か月及びその後2か月に対する比較対象月とすることができません。その場合は、当該感染症が発生する直前同期を比較対象月とし、売上高の資料も当該感染症が発生する直前同期の資料が必要です。

※「当該感染症の影響が発生し始めた年月」とは、1番最初に影響を受けた年月を指します。
 過去に認定やコロナ関連の融資を受けている場合には、その発生年月にご注意ください。

(例1)「事業に新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた年月」が『令和2年4月』の場合で、「認定申請をする月」が『令和4年10月』の際の比較する月は原則下図のようになります。
※令和2年4月から影響を受けている場合は、原則令和元年との比較になります。


(例2)「事業に新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた年月」が『令和3年9月』の場合で、「認定申請をする月」が『令和4年10月』の際の比較する月は原則下図のようになります。

3.見込売上確認書類.(イ-4,5,6の場合のみ)

上記「1.申請書・確認書」の見込み売上高等を確認できる書類(売上計画表等)
※1】兼業業種がある場合、細分類業種ごとに売上高が確認できるもの。
※2】様式は任意です。別添の「売上計画表」をご参考ください。

4.確認書の最近1年間の売上高を確認できる資料(試算表等)

※1】指定業種以外の兼業業種がある場合は、細分類業種ごとに売上高が確認できる資料をご持参ください。
※2】最近1年間とは、確認書の最近1か月よりさかのぼった12か月分とします。
※3】売上高を導き出した経緯が確認できる明細があるもの。

5.商業登記簿謄本(発行日から3か月以内の原本)

法人の方のみご持参ください。

6.申告書・決算書等控一式 2~3期分

直近の決算期分と、比較対象月にかかる決算書をご持参ください。

【法人の方】
最新の法人税申告書・決算書等控一式
※別表・科目内訳等を含む。
※税務署受付印またはe-Tax(電子申告)により申告している場合は「受信通知」があること。
【個人の方】
最新の確定申告書・青色申告決算書等控一式
※税務署受付印またはe-Tax(電子申告)により申告している場合は「受信通知」があること。

7.実印

法人の方は【法人実印】
個人の方は【事業主の実印】

8.許認可が必要な業種については許認可書

許認可が必要な業種のみ

9.その他

*上記の他、必要に応じて書類を別途ご提出いただく場合がございますので、ご了承ください。

※受付場所は区役所本庁舎ではなく、台東区中小企業振興センターです。
※金融機関営業担当者が申請手続きを代行することも可能ですが、事前相談・予約と委任状が必要となります。また、事業者様の業種や売上高確認資料等について詳しくお伺いしますので、事前によくご相談・打合せをしたうえでご連絡ください。
※売上高減少率は、小数点以下第1位まで記入してください。(小数点以下第2位切捨て)
※金融機関営業担当者が代行申請される場合は、委任状が必要になります。
※認定日から信用保証協会受付まで30日を経過しますと、認定書を再度徴取していただくことになります。
 (延長等の措置はございません。)

受付時間・場所

午前8時30分から午後4時00分まで
窓口の混雑状況等によっては、受付終了時刻を早める場合がございます。ご了承ください。
※金融機関営業担当者の代行申請受付時間は、午前9時から正午、午後1時から午後4時まで。

〒111-0056 台東区小島2丁目9番18号-1F 台東区中小企業振興センター内 産業振興課融資担当

※5号認定の手続きは事前相談・予約が必要となりますので、下記融資担当まで必ずご連絡ください。
※受付場所は区役所本庁舎ではなく、台東区中小企業振興センターです。

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お問い合わせ

産業振興課 融資担当(台東区中小企業振興センター内)

電話:03-5829-4128

ファクス:03-5829-4127

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