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セーフティネット保証5号認定について

ページID:357963335

更新日:2024年12月27日

全国的に業況の悪化している経済産業省指定の業種に属し、売上高が減少している中小企業者への認定です。
※令和6年12月より様式が変更になりました。申請される際は新しい様式をご使用ください。
※5号認定の手続きは事前相談・予約が必要となります。下記融資担当まで必ずご連絡ください。
※受付場所は区役所本庁舎ではなく、台東区中小企業振興センターです。

対象者

1.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者

2.本店登記地(個人事業主の方は主たる事業所)を台東区内に有する中小企業者

3. 経済産業省指定の業種に属する事業を行っている中小企業者 (※1)

4.最近3か月の売上高等(建設業にあっては完成工事高または受注残高)が前年同期の売上高に比べ、5%以上減少していること (※2・3)

※1 指定業種については、下記一覧をご参照ください。

※2 最近3か月とは原則申請する月の前月、前々月、前々々月とします。

※3 兼業業種がある場合は、企業全体及び指定業種に属する事業の売上高等がともに減少していること。具体的な要件は各様式をご確認ください。

概要

指定業種

※ご予約の際に、指定業種に含まれているか確認を行います。下記融資担当まで必ずご連絡ください。

詳しい業種定義については日本標準産業分類をご確認ください。
なお、平成27年4月1日以降の認定申請から平成25年10月改定日本標準産業分類の細分類にて判断となります。

認定申請者要件

 認定の基準及び指定業種一覧を参考にしながら、認定要件を満たしているかをご確認ください。
 また、平成24年11月1日以降から認定要件ごとに認定申請書の様式が異なりますので、下表の検討順位を参考にしながら、書式や必要書類についてもご確認ください。

※5号認定の手続きは事前相談・予約が必要となります。下記融資担当まで必ずご連絡ください。
※受付場所は区役所本庁舎ではなく、台東区中小企業振興センターです。

セーフティネット保証5号の認定基準(早見表)

通常の認定基準

指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における
最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

イ―1

指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、
最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、
かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して
5%以上減少していること。

イ-2
創業者等(※1)の認定基準

創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における
最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

イ-3

創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が
中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの
最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

イ-4

※1 創業後の業歴が3ヶ月以上1年3ヶ月未満の事業者。

必要書類

※5号認定の手続きは事前相談・予約が必要となります。下記融資担当まで必ずご連絡ください。
※受付場所は区役所本庁舎ではなく、台東区中小企業振興センターです。

1.申請書・確認書

※確認書を記入してから、申請書を記載してください。

様式(イ-1)

1つの指定業種に属する事業のみ営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合の様式です。

様式(イ-2)

指定業種以外の兼業業種がある場合の様式です。

様式(イ-3)

創業者等の要件に当てはまり、1つの指定業種に属する事業のみ営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合の様式です。

様式(イ-4)

創業者等の要件に当てはまり、指定業種以外の兼業業種がある場合の様式です。

2.売上高確認書類

上記「1.申請書・確認書」の確認書の各月別売上高を確認できる同一資料2期分(試算表、総勘定元帳等)

※1】比較対象月の同一資料円単位の資料が必要です。
※2】売上高等を導き出した経緯が確認できる明細があること。
   (1行書きや法人事業概況・青色申告書の月別売上のみは不可)
※3】指定業種以外の兼業業種がある場合は、細分類業種ごとに売上高が確認できる資料をご持参ください。
※4】決算書等の集計ベースと一致していることを確認できることが必要です。
   例)法人の場合:法人税申告書等に添付の法人事業概況説明書と売上高を確認できる資料が千円単位で一致する 等
   例)個人の場合:青色申告決算書の月別売上(収入)金額と売上高を確認できる資料が一致する 等

3.確認書の最近1年間の売上高を確認できる資料(試算表等)

※1】指定業種以外の兼業業種がある場合は、細分類業種ごとに売上高が確認できる資料をご持参ください。
※2】最近1年間とは、確認書の最近1か月よりさかのぼった12か月分とします。
※3】売上高を導き出した経緯が確認できる明細があるもの。

4.商業登記簿謄本(発行日から3か月以内の原本)

法人の方のみご持参ください。

5.申告書・決算書等控一式 2~3期分

直近の決算期分と、比較対象月にかかる決算書をご持参ください。

【法人の方】
最新の法人税申告書・決算書等控一式
※別表・科目内訳等を含む。
※税務署受付印またはe-Tax(電子申告)により申告している場合は「受信通知」があること。
【個人の方】
最新の確定申告書・青色申告決算書等控一式
※税務署受付印またはe-Tax(電子申告)により申告している場合は「受信通知」があること。

6.創業者等が確認できる書類(イ-(3)又はイ-(4)を申請する方のみ)

【法人の方】
商業登記簿謄本(発行日から3か月以内の原本)
【個人の方】
開業届等
※税務署受付印またはe-Tax(電子申告)により申告している場合は「受信通知」があること。
*上記の他、必要に応じて書類を別途ご提出いただく場合がございますので、ご了承ください。

6.実印

法人の方は【法人実印】
個人の方は【事業主の実印】

7.許認可が必要な業種については許認可書

許認可が必要な業種のみ

8.指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類等

(例:取り扱っている商品・サービスに関する資料等)

9.その他

*上記の他、必要に応じて書類を別途ご提出いただく場合がございますので、ご了承ください。

※受付場所は区役所本庁舎ではなく、台東区中小企業振興センターです。
※金融機関営業担当者が申請手続きを代行することも可能ですが、事前相談・予約と委任状が必要となります。また、事業者様の業種や売上高確認資料等について詳しくお伺いしますので、事前によくご相談・打合せをしたうえでご連絡ください。
※売上高減少率は、小数点以下第1位まで記入してください。(小数点以下第2位切捨て)
※金融機関営業担当者が代行申請される場合は、委任状が必要になります。
※認定日から信用保証協会受付まで30日を経過しますと、認定書を再度徴取していただくことになります。
 (延長等の措置はございません。)

受付時間・場所

午前8時30分から午後4時00分まで
窓口の混雑状況等によっては、受付終了時刻を早める場合がございます。ご了承ください。
※金融機関営業担当者の代行申請受付時間は、午前9時から正午、午後1時から午後4時まで。

〒111-0056 台東区小島2丁目9番18号-1F 台東区中小企業振興センター内 産業振興課融資担当

※5号認定の手続きは事前相談・予約が必要となりますので、下記融資担当まで必ずご連絡ください。
※受付場所は区役所本庁舎ではなく、台東区中小企業振興センターです。

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お問い合わせ

産業振興課 融資担当(台東区中小企業振興センター内)

電話:03-5829-4128

ファクス:03-5829-4127

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