2号認定 取引先企業のリストラ等の事業活動制限
ページID:756952101
更新日:2024年8月24日
国が指定する事業活動の制限(生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖など)を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者への認定です。
対象者
1.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者。
2.台東区内に事業所(主たる事業所、支店等)を有していること。
3.別に定める指定事業者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、指定事業者の事業活動に20%以上依存していること。
4.指定事業活動の制限が開始された日以降、原則として最近1か月間(注1)の売上高等が前年同月比10%以上(注2)減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比10%以上(注2)減少することが見込まれること。
注1】最近1か月とは、申請する月の前月とします。
注2】平成14年3月より、前年同期比20%以上の減少から緩和中です。
概要
セーフティネット保証制度(2号:取引企業のリストラ等の事業活動の制限)(外部サイト)
指定条件
【現在の指定案件及び指定期間】
( 案件 1 )ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置
【指定期間】令和5年8月24日から令和7年2月23日まで
ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(PDF:39KB)
( 案件 2 )ダイハツ工業株式会社又はダイハツ九州株式会社
【指定期間】令和5年12月20日から令和6年12月19日まで
ダイハツ工業株式会社又はダイハツ九州株式会社(PDF:38KB)
必要書類
1.申請書等
様式(1-イ) 指定事業者と直接取引を行っているもの
様式(ロ) 指定事業者と間接的な取引の連鎖関係にあるもの
2.経済産業大臣の指定を受けた【事業活動の制限を行っている】指定事業者に関連する最近1年間の取引額および同期間中の全取引額を確認できる資料(得意先別売上台帳、仕入先別仕入台帳等)
※決算書等の集計ベースと一致していること
※売上高を導き出した経緯が確認できる明細があるもの
3.確認書の各月別売上高を確認できる同一資料2期分(試算表等)
※1】売上高を導き出した経緯が確認できる明細があるもの(1行書き等は不可)
※2】決算書等の集計ベースと一致している円単位の資料であること
例)法人の場合:法人税申告書等に添付の法人事業概況説明書と売上高を確認できる資料(前期分)が千円単位で一致する 等
例)個人の場合:青色申告決算書の月別売上(収入)金額と売上高を確認できる資料(前期分)が一致する 等
4.確認書の今後2か月間の売上高の減少が見込まれる詳細な資料
※売上計画書、受注残高表等をお持ちください。
5.商業登記簿謄本(発行日から3か月以内の原本)
※法人の方のみご持参ください。
6.申告書・決算書等控一式
法人の方は【法人税申告書・決算書等控一式】
※別表・科目内訳等を含む。
※税務署受付印またはe-Tax(電子申告)により申告している場合は「受信通知」があること。
個人の方は【確定申告書・青色申告決算書等控一式】
※税務署受付印またはe-Tax(電子申告)により申告している場合は「受信通知」があること。
7.実印
法人の方は【法人実印】
個人の方は【事業主の実印】
8.台東区内で事業を行っていることが確認できる書類
(賃貸借契約書、営業許可書、不動産建物謄本 等)
9.許認可証
※許認可が必要な業種についてのみ
※上記の他、必要に応じて書類を別途ご提出いただく場合がございますので、ご了承ください。
※売上高減少率欄は、小数点以下第1位まで記入してください。(少数点以下第2位切捨て)
※2号認定の手続きは予約制です。
融資担当(電話03-5829-4128)へお問い合わせください。
※受付場所は、区役所本庁ではなく、台東区中小企業振興センターです。
※認定日から信用保証協会受付まで30日を経過しますと、認定書を再度徴取していただくことになります。
※特別区長から認定を受けた後、認定書の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
産業振興課融資担当(台東区中小企業振興センター内)
〒110-0056
東京都台東区小島2丁目9番18号
台東区中小企業振興センター1階
電話:03-5829-4128