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【令和8年度申請受付開始】防犯機器等の購入・設置費用を補助します

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更新日:2026年4月24日

台東区では、個人宅(戸建て・集合住宅)において侵入盗被害防止に有用な防犯機器を購入・設置した場合に費用の一部を補助します。
令和8年4月1日以降に購入された防犯機器が補助の対象となります。
※令和7年度の「防犯機器等購入緊急補助事業」の補助を受けた方は、対象となりません。ご注意ください。
ご不明な点や、対象機器の詳細について確認されたい場合は、お気軽に下記までご連絡ください。
生活安全推進課 電話:03-5246-1049(専用ダイヤル)

申請にあたっての注意点

申請前に必ずご確認ください。
対象外となるもの 申請者・領収書の宛名・振込口座名義人が異なる
「申請者、領収書の宛名、振込口座名義人」が同一でなければ申請できませんのでご注意ください。
共同住宅のエントランスなどの共有部分への設置
個人宅に向けた補助制度のため、共同住宅のエントランスなどの共有部分に設置した防犯カメラ等は対象外となります。
防犯カメラ、センサーライトを屋内へ設置
侵入盗被害の防止を目的として、原則として屋外に設置されるもの(屋内で使用することが想定されているもの(いわゆる見守りカメラやペットカメラ等)は含まない)を定義としています。

店舗部分に設置
個人宅への補助制度となるため、明らかに店舗部分に設置した場合は対象外となります。
※1階が店舗で2階が住宅の場合や建物の1室を個人や法人に貸している場合などは、必ず事前にお問合せください。

クーポン、ポイント、株主優待券など
販売店で商品代金から割引があった場合(クーポン割引など)や各種ポイント、株主優待券などを利用した支払いは割引と同様の扱いとして、割引や各種ポイント、株主優待券分を差し引いた額を購入費用として計算します。

配送料など
機器の購入に伴う配送料等、機器の交換等に伴う撤去費用・移設費用、リサイクル料、廃棄手数料等は対象外となります。

書類の不備

承諾書の添付漏れ
「賃貸住宅にお住まいで、設置にあたり工事等が必要な場合」「共同住宅にお住まいで、専用使用権のついた共用部分に工事等が必要な場合」は「所有者や管理組合等が防犯機器等の設置を承諾したことがわかる書類の写し」が必要となります。
(このページの下段「申請書等」の項目に参考様式を掲載しています)

防犯カメラの画角写真の添付漏れ
防犯カメラがどこを映しているかが分かる画角の写真(モニターの映像を写真に撮ったものでOK)が必要となります。

領収書の宛名漏れ
領収書の宛名が空欄となっているケースが多く見受けられます。必ず、申請者名がフルネームで宛名欄に記載されているものをご提出ください。

その他、下記「よくあるQ&A」もご申請前にご確認ください。

よくあるQ&A

パンフレット

補助対象品目

  1. 防犯カメラ(録画機能付き)
  2. インターホン(録画機能付き)
  3. センサーライト
  4. センサーアラーム
  5. ドアスコープ用カメラ(録画機能付き)
  6. 防犯性の高い鍵・補助錠
  7. 面格子
  8. 防犯フィルム
  9. 防犯ガラス

※複数品目を合算して申請可能です。
※令和8年4月1日以降に購入された防犯機器が補助の対象となります。

補助対象者

台東区に住民登録があり、その住所に居住している方
※申請は、1世帯1回に限らせていただきます。
※申請は、居住している世帯単位での申請となります。共同住宅のオーナーや管理者からの申請は対象外となります。
※個人宅に向けた補助制度のため、共同住宅のエントランスなどの共有部分に設置した防犯カメラ等は対象外となります。
※令和7年度の「防犯機器等購入緊急補助事業」の補助を受けた方は、対象となりません。ご注意ください。
※台東区内の住宅に設置したものに限らせていただきます。

補助金額

補助率:購入・設置費用の3/4(購入・設置費用の総額のうち)
補助上限額:6万円(補助対象経費上限額8万円)
※費用の1/4は自己負担になります。
※付属品や録画関連の周辺機器は必要最小限度のものを補助対象とします。
※割引やポイント利用をされてお支払いいただいた場合、その部分は補助の対象になりません。
※千円未満の端数が生じた場合には、切り捨てとなります。

申請期間

令和8年5月1日から令和9年2月15日まで(郵送の場合は、消印有効)
※予算額に達した場合は、予定より早く終了することがあります。

申請方法

郵送または電子申請
※必要書類を下記郵送先に郵送または電子申請により申請してください。
※申請は郵送または電子申請のみでの受付になります。区役所窓口では受付しておりませんのでご注意ください。
※申請書は区役所本庁舎、各区民事務所・分室・地区センターで配布します(5月1日より)。

必要書類

1

交付申請書兼請求書(口座振替依頼書)

区役所庁舎1階、各区民事務所・分室・地区センターにて、補助金案内パンフレットと併せて配布しています。
2誓約書兼同意書紙で配布するものは、交付申請書兼請求書の裏面に印字されています。
3申請者の本人確認書類運転免許証・マイナンバーカードなどの氏名、住所、生年月日が記載された公的な証明書の写し※マイナンバーカードをご提出いただく場合は、裏面の個人番号は不要です。
4領収書の写し防犯機器等の製品名(型番)、設置工事等の内容、その施工日又は購入日、支払金額、領収年月日、購入者の氏名(フルネーム)が記載された領収書の写し)(レシートは不可)。
5

施工後又は設置後の写真

    ・防犯カメラ設置時は、撮影している画角がわかる写真も必要です。
    ・機器に付随して購入された物品についても、写真をご提出ください。
    (例)防犯カメラやインターホンの録画用SDカードなどの記録媒体、モニターなど

    • 錠・鍵を購入・交換された場合、錠(シリンダー等)と鍵(お手持ちの鍵全て)の両方
    • スマートロックを購入する場合のハブ(中継)機など
    6防犯機器等のカタログ等の写し内容が分かるカタログやパンフレット、説明書などの写し
    7補助金の振込先の口座情報が確認できる書類の写し通帳、キャッシュカード等の写し等、金融機関名、支店名、口座番号などが記載されているもの
    8

    【該当者のみ】(賃貸住宅にお住まいで、設置にあたり工事等が必要な場合)

    承諾書※2(所有者が防犯機器等の設置を承諾したことがわかる書類の写し)
    9

    【該当者のみ】(共同住宅にお住まいで、専用使用権のついた共用部分※1に工事等が必要な場合)

    承諾書※2(管理組合等が防犯機器等の設置を承諾したことがわかる書類の写し)

    ※1 専用使用権のついた共用部分とは、玄関扉・窓枠・窓ガラスなどが対象となります。廊下や階段などの共用部分に機器等を設置した場合は対象となりませんので、ご注意ください。詳しくはお住まいのマンション等の管理規約をご確認ください。
    ※2 承諾書の様式は自由ですが、以下に参考様式を掲載しています。
    ※「申請者、領収書の宛名、振込口座名義人」が同一でなければ申請できませんのでご注意ください。
    ※代理人による申請の場合は、別途委任状も必要となります。ただし、上記のとおり「申請者、領収書の宛名、振込口座名義人」が同一でなければ申請できませんのでご注意ください。

    郵送先(必要分の切手を添付してください)

    〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号
    台東区役所生活安全推進課 宛て
    ※申請受付期間は、令和8年5月1日から令和9年2月15日まで(消印有効)

    電子申請

    電子申請をご希望の場合、二次元コードを読み取り、案内に沿って申請してください。

    申請からお支払いまでの流れ

    ※入金時期は目安です。審査の状況により入金までお時間をいただく場合があります。予めご了承ください。

    申請書等

    その他

    断熱防犯窓については、東京都の環境局が行っている補助事業「既存住宅における省エネ改修促進事業」について補助対象となっているため、本事業においては対象となりませんのでご注意ください
    防犯ガラスを申請される際は、「既存住宅における省エネ改修促進事業」の断熱防犯窓の対象とならないことを確認したうえで申請してください。
    「既存住宅における省エネ改修促進事業」の断熱防犯窓の補助金について、詳細は下記にお問い合わせください。
    ・東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)
    https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ene_reform
    03‐6633‐3822

    ご参考

    ※掲載されている製品の全てが対象になるわけではありません。

    ※掲載されている製品の全てが対象になるわけではありません。

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    お問い合わせ

    生活安全推進課(専用ダイヤル)

    電話:03-5246-1049

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