質問12 法人の特別区税に滞納(処分)が無いことの証明について
ページID:524103042
更新日:2020年4月1日
回答12
本区では、納期限が到来している「特別区民税・都民税の特別徴収分(※)」や「法人名義の軽自動車税」について、滞納や滞納処分がない場合(延滞金を含む)に、「特別区税の滞納のないこと」又は「特別区税の滞納処分がないこと」の証明書を発行しています。
他の税目は対象としておりません。
(※)特別区民税・都民税を従業員の給与から天引きし納めるもの
申請窓口は、区役所3階10番窓口(税務課)のみとなります。
申請方法など詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
税務課税務係
電話:03-5246-1101
ファクス:03-5246-1119