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質問8 家族の扶養に入っていて申告していませんが、非課税証明書は交付できますか。

ページID:198518312

更新日:2024年5月22日

回答8

本人の申告がない場合でも、扶養者の申告によって扶養されていることが確認できる場合に限り、非課税証明書を交付しています。ただし、ご本人の収入・所得について把握できていないため、交付する「非課税証明書」には、収入・所得額は記載されません。
収入・所得額の記載がない証明書で良いか、提出先にご確認ください。
所得額の欄に金額が記載された証明書が必要な場合は、ご本人から収入・所得についての申告をしていただく必要があります。詳しくは、税務課税務係へお問い合わせください。

扶養者の申告によって扶養されていることが確認できる場合に交付する非課税証明書の見本

被扶養者の非課税証明書の見本

本人が住民税の申告をしている場合の非課税証明書の見本

申告した場合の非課税証明書の例

お問い合わせ

税務課税務係

電話:03-5246-1101

ファクス:03-5246-1119

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