区民相談室のご案内
ページID:128444809
更新日:2023年9月14日
区民相談室の利用について、お答えいたします。
相談するのにお金はかかりますか?
お答えします
無料で相談できます。電話相談の場合は、電話をかけていただく形になりますので、通話料はお客様にご負担いただきます。
誰でも相談できますか?
お答えします
台東区在住・在勤・在学の方であれば、どなたでも相談可能です。
相談時間はどのくらいですか?
お答えします
相談時間は25分間と決まっている相談もございます。詳細は各相談案内をご覧ください。
なお、お話ししやすいように資料の作成等の事前準備をお願いします。
相談方法は?
お答えします
面談または電話による方法で相談できます。年3回行っている日曜法律相談については、オンライン相談もできます。
相続についての相談がしたい
お答えします
親族内で揉め事になっていたり、揉め事になりそうな場合にとるべき対応や、どういうことに気をつけるべきかといったことを知りたい場合は、弁護士による法律相談を受けることをお勧めしています。
親族内で既に話合いがついており、あるいはもともと揉め事はないけれども、法務局の不動産の名義変更手続について教えて貰いたいといった場合は司法書士による法律相談を受けることをお勧めしています。
亡くなった父が事業を行っていた。どのように対応すればよいか。
お答えします
上記と同様に、親族内で既に話合いがついている場合で、亡くなった方が運送業・建築業・産業廃棄物処理業・宅建業・飲食店・風俗営業といった事業を営んでおり、事業を引き継ぐ方において許認可の申請等についてわからないことがある場合は、行政書士による行政許認可手続相談を受けることをお勧めしています。
また、役員退任登記の手続について教えて貰いたいといった場合は司法書士による相談を受けることをお勧めしています。
土地の境界線のことで相談したい
お答えします
隣地や公道との境界線が明確でなく、境界を確定したいなど、測量の必要がある等の場合は、土地家屋調査士による測量・登記相談でご相談することをお勧めしています。
また、測量の結果、越境していることが判明した場合や、隣地所有者と境界を巡ってトラブルとなっている場合、その他境界について現状問題はないが、今後起こりうる問題についての法的アドバイスを受けたいという場合は、法律相談でご相談することをお勧めしています。
勤務先の都合での退職することになった
お答えします
勤務先から説明された解雇理由が法的に有効なものか、勤務先に対して責任を問うことができるか等については、弁護士による法律相談でアドバイスを受けることをお勧めしています。
また、雇用保険・年金・社会保険手続など、一般的な手続き・制度については、社会保険労務士による社会保険労働問題相談をお勧めしています。
不動産ついての相談をしたい
お答えします
不動産の利活用や処分、借家人の募集、賃貸物件の管理委託などをするにあたり、確認したいことがある場合については、宅地建物取引士による不動産相談でアドバイスを受けることをお勧めしています。
また、利害関係などから紛争になっている場合は、弁護士による法律相談でアドバイスを受けることをお勧めしています。
会社を設立しようと考えている。どのような専門家に相談すれば良いか。
お答えします
会社(法人)の設立に必要な書類の準備、法務局での登記手続は司法書士による法律相談をお勧めしています。
社会保険、厚生年金、雇用保険の加入手続き関係は社会保険労務士による社会保険労働問題相談をお勧めしています。
建設業、運送業、飲食業等、許認可が必要となる事業に関しては、行政書士による行政許認可手続相談をお勧めしています。
上記は一例です。実際の相談内容に応じて、別の相談窓口や機関をご案内することもあります。
区民相談室で行っている相談について、詳しくはこちらをご覧ください
お問い合わせ
区民相談室
電話:03-5246-1025
ファクス:03-5246-1389