過誤申立書(障害)
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更新日:2024年6月24日
1 過誤申立について
事業者が東京都国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」という。)に対して行った障害福祉サービスまたは障害児通所支援に係る請求について、請求確定後に請求内容の誤りが判明し、訂正や取り下げをする必要がある場合、 区に対し、過誤申立書を提出する必要があります。
2 提出書類
障害福祉サービスまたは障害児通所支援に係る請求の過誤申立をする場合は、下記様式に必要事項を記入の上、下記提出先に郵送またはファックスにて送付してください。なお、ファックスで送付する場合は氏名の一部を伏字にし、誤送付には十分ご注意ください。
様式
障害福祉サービスまたは障害児通所支援に係る請求の過誤申立書です。介護保険に係る過誤申立書とは異なりますのでご注意ください。
記入について
受給者番号順に記入してください。
サービスコードについて
厚生労働省「報酬算定構造・サービスコード表等」(外部サイト)
リンク先に掲載されている「介護給付費等単位数サービスコード」記載のサービス種類コードを記入してください。なお、リンク先は施行年月別に分かれています。
再請求月の考え方
期限までに提出した過誤申立書の再請求月は翌月となります。
例えば、4月請求分(3月サービス提供分)について過誤申立をする場合、4月20日(4月の提出期限)までに提出した過誤申立書の再請求月は5月(国保連への請求期限は5月10日)となります。4月21日から5月20日(5月の提出期限)の間に提出した過誤申立書の再請求月は6月(国保連への請求期限は6月10日)となります。
ただし、区の担当職員から指示があった場合はその限りではありません。
3 提出期限
毎月20日(20日が閉庁日の場合は、その前開庁日)
※期限を過ぎて提出された過誤申立書は、翌月処理となる場合があります。
4 提出先
過誤申立書を提出する前に、当該サービス提供月の請求が確定しているか、今一度ご確認ください。
また、過誤申立の件数が多い場合は事前に担当までご相談ください。
主たる障害が身体障害および知的障害の方に関する請求の場合
〒110-8615
東京都台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所 障害福祉課(2階10番窓口)
電話:03-5246-1201
ファックス:03-5246-1179
主たる障害が精神障害の方および難病患者の方に関する請求の場合
〒110-0015
東京都台東区東上野4丁目22番8号
台東保健所 保健予防課精神保健担当(5階1番窓口)
電話:03-3847-9405
ファックス:03-3847-9424
関連情報
お問い合わせ
主たる障害が身体障害および知的障害の方に関する請求の場合
障害福祉課給付担当
電話:03-5246-1201
ファクス:03-5246-1179
主たる障害が精神障害の方および難病患者の方に関する請求の場合
保健予防課精神保健担当
電話:03-3847-9405
ファクス:03-3847-9424