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おむつ使用証明書

ページID:909318405

更新日:2020年10月22日

おむつ代の医療費控除に必要な「おむつ使用証明書」について

次の条件に該当する方は、おむつ代が所得税・住民税の医療費控除の対象となります。

傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態にあると認められ、その傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる方

医療費控除を受けるためには「医療費控除の明細書」と、次のいずれかの証明書が必要です。
 1.初めておむつ代の控除を受ける方
   (1)医師の証明を受けた「おむつ使用証明書」

 2.継続して2年目以降控除を受ける方(いずれか)
   (1)医師の証明を受けた「おむつ使用証明書」
   (2)要介護認定にかかる主治医意見書の内容を確認 した「確認書」

お問い合わせ
       <書類の交付に関すること>
       「おむつ使用証明書」 高齢福祉課給付担当
                  電話:03-5246-1222
            「確認書」  介護保険課認定担当
                   電話:03-5246-1245
       <住民税に関すること>
                  区役所税務課課税係
                  電話:03-5246-1102から5
       <所得税に関すること>
                  東京上野税務署
                  電話:03-3821-9001
                  浅草税務署
                  電話:03-3862-7111     

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