△利用料金制
特別養護老人ホームなど公の施設の管理委託において、管理受託者に当該施設の使用料を、当該管理受託者の収入として収受させ、管理受託者は、原則として、この収入をもって施設運営にあたる。(法令上の根拠は、地方自治法第244条の2第4項になる)
△対象施設
特別養護老人ホーム、高齢者在宅サービスセンター、老人保健施設
△導入のメリット
施設運営費は、これまで、施設の利用状況にかかわらず、全額、区からの委託料により賄われてきたが、利用料金制の導入により区から安定した委託料収入はなくなり、各施設の支出は、各施設の経営実績に応じた介護報酬等の収入によって賄うことになり、より一層の経営努力が必要になる。このため各施設は、利用状況を高めるためにサービスの質の向上を図ることが重要となり、区民サービスの向上につながる。
△実施時期 14年4月1日